民法の債権の総則の債権の効力から詐害行為取消権について学習します。
詐害行為取消請求
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない(424条1項)。
前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない(424条2項)。
債権者は、その債権が第1項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる(424条3項)。
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができます。これを詐害行為取消権といいます。たとえば、債権者Aに100万円を借りている債務者Bが、債権者Aを害することを知って、受益者Cに100万円を贈与した場合、債権者Aは、取消しを裁判所に請求することができます。
債権者代位が、権利を行使することができたのに対し、詐害行為取消権は、必ず裁判所に請求する必要があります。詐害行為取消権は、一度行われた法律行為を取り消すため、より慎重な手続が要求されます。
ただし、受益者がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは取り消すことができません。事情を知らない受益者を保護する必要があるからです。
2項について、詐害行為取消権は、財産権を目的としない行為、たとえば、相続放棄などには適用されません。
3項について、債権者は、債権が1項に規定する行為(BがCに贈与する行為)の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、詐害行為取消請求をすることができます。贈与をしたあとに、AがBにお金を貸した場合は、Aは詐害行為取消権請求はできないということです。
転得者に対する詐害行為取消請求
① その転得者が受益者から転得した者である場合 その転得者が、転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。
② その転得者が他の転得者から転得した者である場合 その転得者及びその前に転得した全ての転得者が、それぞれの転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。
424条の5は、転得者に対する詐害行為取消請求です。
債権者Aは、受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合、つまり、424条の要件を満たしている場合、受益者Cに移転した財産を転得した者Dがあるときは、1号と2号の場合、詐害行為取消請求をすることができます。
1号について、転得者Dが、転得の当時、債務者Bがした行為が債権者Aを害することを知っていたとき。
2号について、転得者Eが、他の転得者Dから転得した者である場合、転得者Eとその前に転得した全ての転得者が、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。
1号は、転得者が1人の場合、2号は、転得者が2人以上いる場合について規定しています。どちらの場合も、債務者が債権者を害することを知っていたときが共通しています。
財産の返還又は価額の償還の請求
債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができる。受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる(424条の6第1項)。
債権者は、転得者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、転得者が転得した財産の返還を請求することができる。転得者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる(424条の6第2項)。
債権者は、①債務者がした行為の取消しとともに、②受益者に移転した財産の返還を請求することができます。2項は、転得者の場合です。
詐害行為の取消しの範囲
債権者代位権のときと同じように、可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、行為の取消しを請求することができます。
債権者への支払又は引渡し
債権者代位権のときと同じように、債権者は、返還の請求が金銭の支払または動産の引渡しを求めるものであるときは、自己に対してすることを求めることができます。
認容判決の効力が及ぶ者の範囲
詐害行為取消請求を認める判決は、債務者とすべての債権者に対して効力を有します。
詐害行為取消権の期間の制限
詐害行為取消請求は、主観で2年、客観で10年が経過したときは、提起することができません。あまりに長期間、取消しができると、法律関係が不安定になってしまうのを考えるとわかりやすいと思います。
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