労働者協同組合

労働者協同組合について,株式会社やNPOとの違い,設立手続のまとめ


令和4年(2022年)10月から「労働者協同組合」に関する法人制度がスタートしました。この記事では,労働者協同組合の目的,他の法人格との違い,設立手続などについて見ていきます。



労働者協同組合とは?

まず,労働者協同組合について定める労働者協同組合法の条文を見てみましょう。

この法律は、各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就労する機会が必ずしも十分に確保されていない現状等を踏まえ、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、及び組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織に関し、設立、管理その他必要な事項を定めること等により、多様な就労の機会を創出することを促進するとともに、当該組織を通じて地域における多様な需要に応じた事業が行われることを促進し、もって持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とする。

労働者協同組合の基本原理

労働者協同組合は3つの基本原理があります。

  1. 組合員が出資すること
  2. 組合員の意見が適切に反映されること
  3. 組合員自らが事業に従事すること

①組合員が出資すること

組合員は,出資を一口以上する必要があります。株式会社は株主による出資であるのに対して,労働者協同組合は,組合員による出資によって資金が調達されます。また,剰余金の配当は,出資額ではなく,組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行われます。

②組合員の意見が適切に反映されること

組合員は、各一個の議決権を持ちます。株式会社は出資比率による議決権である(出資した分だけ議決権がある)のに対して,労働者協同組合はどれだけ出資をしていても1人1票です。

③組合員自らが事業に従事すること

労働者協同組合は,組合員と労働契約を締結します。株式会社では所有と経営が分離されていますが,労働者協同組合では出資もして事業に従事することになります。また,労働契約を締結することにより,組合委員は労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令が適用されます。

労働者協同組合法の目的

労働者協同組合法は,上記を基本原理とする組織について必要な事項を定めることによって,

  • 多様な就労の機会を創出することを促進する
  • 地域における多様な需要に応じた事業が行われることを促進する

もって,持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的としています。

そもそもなぜ労働者協同組合という制度を作る必要があったのかというと,「生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就労する機会が必ずしも十分に確保されていない」現状があるからです。「雇う雇われるだけが働き方だけじゃない」という気持ちも感じとれます。

また,組合員が出資をすること,事業に従事することによって,オーナーと従業員の主従関係を防ぐこともできますし,「口は出すけど金は出さない」人を防げるようにもなります。

参考:知りたい!労働者協同組合法 | 厚生労働省

労働者協同組合の事業

労働者協同組合は、労働者派遣事業を除く事業を行うことができます。

労働者協同組合の事業は,原則として組合員全員が取り組むことになりますが,柔軟性をもたせるために,事業に従事する人数に要件を設けています。

総組合員の5分の4以上の組合員は,組合の行う事業に従事する必要があります。たとえば,家庭の事情等で従事できないケースを想定したものです。

組合の行う事業に従事する物の4分の3以上は,組合員である必要があります。たとえば,繁忙期などに非組合員のアルバイトを事業に従事するケースを想定したものです。

労働者協同組合の組合員

出資一口の金額は、労働者協同組合で決めます。一人の組合員の出資口数は,原則として100分の25以下とされています(組合の承諾を得た場合には,100分の35以下)。

組合員は、1人1個の議決権と役員選出のための選挙権を持ちます。

労働者協同組合は,組合員としての資格を有する者が組合に加入しようとするときは、正当な理由(資格が必要等)がなく加入を拒むことはできません。

労働者協同組合と株式会社やNPOなどとの違い

以下,労働者協同組合と株式会社やNPOなどとの主な違いをまとめました。

労働者協同組合 株式会社 合同会社 NPO 一般社団法人
営利目的 不可 可能 可能 不可 可能
議決権 1人1票 出資比率 1人1票 原則1人1票 原則1人1票
資金調達 組合員 株主 社員 会費,寄付 会費,寄付
配当 従事分量 出資配当 定款の定め 不可 不可

労働者協同組合は,営利目的としての事業はできませんが,剰余金は組合の事業に従事した程度に応じて配当されます。この点,NPOや一般社団法人は配当はできません。

労働者協同組合は新しくできた法人制度ですが,いちばん優れているというわけではありません。あくまで,株式会社やNPOと共存する形で選択肢を広げるものです。営利目的なら株式会社や合同会社が便利ですし,特定非営利活動において広く寄付を集めたいならNPO法人が優れています。その中で,自ら出資して事業に従事する場合は労働者協同組合が適しているといえます。

労働者協同組合の設立手続

労働者協同組合は,NPO法人等と異なり行政による許認可等を必要とせず,法の要件を満たして登記をすれば法人格が付与されます。以下,労働者協同組合の設立の流れです。

  1. 発起人を3人以上集める
  2. 必要書面作成
  3. 創立総会の公告
  4. 創立総会
  5. 出資の払込み
  6. 設立の登記
  7. 設立の届出
  8. 事業開始の準備
  9. 事業の開始

新規設立

発起人を3人以上集める

組合員になる発起人(会社設立の手続を行う人)を3人以上集めます。

必要書面作成

定款,事業計画書,収支予算など各種書面を作成します。定款の作成は,認証手続をする必要はありません。これらは発起人のほか行政書士・司法書士が代行することができます。

創立総会の公告

創立総会の2週間前までに日時、場所、定款を公告します。

創立総会

定款の承認,事業計画書,収支予算の議決,役員の選挙などを行います。

出資の払込み

組合員は出資する金額を払込みます。

設立の登記

法務局で設立の登記をします。

成立の届出

登記後2週間以内に,行政庁(都道府県知事)に成立の届出をします。

事業開始の準備

銀行口座の開設,社会保険・労働保険の手続き,税務関係の届出等をします。

事業の開始

事業の開始です。

組織変更

令和4年10月1日から3年以内の暫定措置として,NPO法人と企業組合が労働者協同組合に組織変更を行うための制度を設けています。これにより,解散や精算の手続をすることなく,労働者協同組合に変更することができます。この手続は行政書士・司法書士が代行可能です。

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