民法の物権から地役権について学習します。
地役権の内容
地役権者は、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有します。地役権は、たとえば、他の土地に行きやすくするために他人の土地を通行するなどのときに使われます。
地役権の付従性
ここで、用語を確認しておきましょう。地役権を設定するとき、他人の土地から便益を受けるものを要役地といいます。反対に、要役地の便益に供されるものを承役地といいます。承役地については、285条1項で定義されていますが、試験対策上、285条1項の用水地役権については理解記憶する必要はないので、承役地の定義のみをおさえておきましょう。
地役権の不可分性
地役権は不可分性があるため、土地の持分、つまり一部についてのみ地役権を消滅させることはできません。
地役権の時効取得
地役権は、時効取得することができます。
地役権の消滅時効
消滅時効の起算点については、細かいので重要性は下がります。継続的なく行使される地役権と継続的に行使される地役権とで消滅時効の起算点が異なるといったことをおさえておけば十分です。
一方、地役権は不可分性があるため、1人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、他の共有者のためにも、効力を生ずる点をおさえておきましょう。
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