【民法】不可分債権及び不可分債務について、総則などのまとめ〔第2版〕

民法

民法の債権の総則の多数当事者の債権及び債務から不可分債権及び不可分債務について学習します。今回から、「多数当事者の債権及び債務」に入ります。

第3節「多数当事者の債権及び債務」は、全5款で構成されています。

  • 第1款 総則
  • 第2款 不可分債権及び不可分債務
  • 第3款 連帯債権
  • 第4款 連帯債務
  • 第5款 保証債務

試験対策としては、あまり出題される分野ではなく、出題されるときは連帯債務が主に問われます。そのため、メリハリをつけて学習するのをおすすめします。今回は、「多数当事者の債権及び債務」の全体について定める「総則」と「不可分債権及び不可分債務」を見ていきましょう。

民法>債権>総則>多数当事者の債権及び債務>不可分債権及び不可分債務

 

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分割債権及び分割債務

数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う(427条)。

427条は、総則です。数人の債権者や債務者がある場合、別段の意思表示がないときは、それぞれ等しい割合で権利を有し、または義務を負う、つまり分割債権と分割債務になるのが原則です。まずは、原則をおさえましょう。

不可分債権

次款(連帯債権)の規定(第433条及び第435条の規定を除く。)は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者があるときについて準用する(428条)。

A・Bが共同で所有している自動車をCに売却したとき、Cは、A・Bの1人に対して、自動車の引渡しを求めることができます。このように債権の目的がその性質上不可分であるものを不可分債権といいます。

不可分債権は、連帯債権の規定を準用しています。

条文では、かっこ書きで「433条及び435条の規定を除く」のように細かく規定されていますが、行政書士の試験対策としては細かすぎるので、どのような場合が不可分債権となるかイメージできれば問題ありません。

不可分債務

第4款(連帯債務)の規定(第440条の規定を除く。)は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用する(430条)。

A・Bが共同で所有している自動車をCに売却したとき、A・Bの2人は、Cに対して、自動車の引渡し債務を負います。このように債務の目的がその性質上不可分であるものを不可分債務といいます。

不可分債務は、連帯債務の規定を準用しています。

不可分債権のときと同じように、深追いせずどのような場合が不可分債務になるのかイメージできるようにしておけば十分です。

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SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。行政書士,Webマーケター。試験や実務のことを発信しているブログです。【好き】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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