2025.03.25 2025.03.29 【民法】同時死亡の推定について 民法 民法の総則の人から同時死亡の推定について学習します。 民法>総則>人>同時死亡の推定 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する(32条の2)。 同時に死亡したものと推定されることにより、相互の相続が認められないことになります。ただ、今の時点で相続について具体的に考えるのは大変なので、また相続のときに見ていきましょう。 広告 このページには広告(PR)が含まれます。 Post Share Line note 【会社法】株主総会以外の機関の設置について、取締役会等の設置義務等のまとめ 前の記事 【会社法】役員及び会計監査人の選任及び解任について、任期などのまとめ 次の記事 講座・書籍を比較する 行政書士ライブラリでは、予備校の講座と市販の書籍を、科目や目的で絞り込んで比較できます。 行政書士ライブラリを見る