昨今,熱中症による事故が問題となっています。ここでは,生活保護におけるエアコンの購入費支給についてまとめています。
冷房器具(エアコン)の費用支給が認められる場合
エアコンは,次のいずれかに該当し,被保護者に熱中症予防が特に必要とされる者がいる場合であって,冷房器具の持ち合わせがなく,真にやむを得ないと実施機関が認めたときは,冷房器具の購入に要する費用について,58,000円の範囲内において,必要な額が認められます。
- 保護開始時において,エアコンの持合せがないとき。
- 単身の被保護世帯で,長期入院・入所後,新たに単身で居住を始める場合において,エアコンの持合せがないとき。
- 災害にあい,エアコンをまかなうことができないとき。
- 転居の場合であって,エアコンを補填しなければならない事情が認められるとき。
- 犯罪等の被害やDVを受け,転居する場合において,エアコンの持合せがないとき。
つまり,保護開始時などにエアコンの設置がない場合は認められるということになります。
「熱中症予防が特に必要とされる者」とは,高齢者,障害者,小児,難病患者,被保護者の健康状態や住環境等を総合的に勘案の上,必要と認められた者になります。
冷房器具(エアコン)の支給方法
エアコンは現物給付です。ただし,現物給付が適当でないと認められるときは,金銭給付も認められています。また,エアコンの設置費用が別途必要な場合は,必要な額が認められます。
参考:生活保護法による保護の実施要領について(◆昭和38年04月01日社発第246号)