古物営業

沖縄県における古物営業の許可申請について(必要書類・手数料・期間など)


古物営業を始めるときは,古物営業法に基づく許可を受ける必要があります。そもそもなぜ古物営業に許可が必要なのかというと,盗品等の売買の防止や速やかな発見をすることにより,窃盗などの犯罪の防止をし,被害の迅速な回復をする必要があるからです。

ここでは,古物営業の申請に必要な資格,書類,手数料,期間などについて解説します。



古物営業とは

「古物」とは,一度使用された物品,使用されていないけれど使用のために取引されたものをいいます。具体的には,古本や古着,電化製品,美術品,商品券などがあげられます。

「古物営業」は,古物商,古物市場主,古物競りあっせん業の3つに分けられます。

古物商

古物商は,古物を売買や交換する営業のものをいいます。街で見かけるリサイクルショップなどが古物商にあたります。もちろん,インターネットで取引する場合も含まれます。

古物市場主

古物市場主とは,古物商間の古物の売買や交換のための市場を経営する営業をいいます。

古物競りあっせん業者

古物競りあっせん業者とは,古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業をいいます。インターネットオークションがあてはまります。

古物営業に必要な資格

資格

古物営業の許可を受ける上で必要な資格は特にありません。国家試験のようなものを受ける必要はないので,基本的にどなたでも許可を受けられます。

欠格事由

しかし,欠格事由に該当していると,許可されないことになっています。

主な欠格事由として,次のものがあげられます。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ,古物営業法の違反,窃盗などの罪で罰金の刑に処せられてから5年を経過しない者
  • 住居の定まらない者
  • 心身の故障により業務を適正に実施することができない者
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

刑罰については,5年を経過することによって欠格事由ではなくなります。

古物営業許可の申請に必要な書類

古物営業の許可を受けようとする者は,主たる営業所や古物市場の所在地を管轄する公安委員会(警察署生活安全課)に,以下の書類を提出します。

【個人】

  • 古物商許可申請書
  • 略歴書(最近5年間)
  • 住民票の写し
  • 市町村発行の身分証明書
  • 誓約書
  • URL使用権限疎明資料
  • 営業所の範囲を示す見取り図
  • 在留カードのコピー(外国人の場合)

身分証明書は,禁治産者(被後見人),準禁治産者(被補佐人),破産者でない旨が記載されたもので,本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)とは異なります。

【法人】

  • 古物商許可申請書
  • 法人の登記事項証明書
  • 定款
  • 略歴書(役員・管理者)
  • 住民票の写し(役員・管理者)
  • 身分証明書(役員・管理者)
  • 誓約書(役員・管理者)
  • URL使用権限疎明資料
  • 営業所の範囲を示す見取図
  • 在留カードのコピー(外国人の場合)

古物営業許可の申請手数料

古物営業には,以下の申請手数料がかかります。

  • 古物商の許可:19,000円
  • 古物営業の許可証の再交付:1,300円
  • 古物営業の許可証の書換え:1,500円
  • 古物競りあっせん業:17,000円

手数料は,銀行等で収入証紙(収入印紙とは異なります)を購入して貼付けます。

古物営業許可証の交付にかかる期間

古物営業許可申請の標準処理期間は40日間です。申請した日の翌日から数え,土日祝日,年末年始は除いて計算されます。大体2か月間くらいだと考えるとよいでしょう。

許可されたときは,許可証が交付されます。許可されないときは,理由を付した書面をもって通知されます。

古物営業の申請・届出に関する義務

古物商は,主たる営業所の名称や所在地を変更しようとするときは,あらかじめ,所在地を管轄する公安委員会(管轄区域が変わるときは変更後の所在地を管轄する公安委員会)に,届出書を提出しなければなりません。また,その他の事項に変更があったときは,変更の日から14日以内に主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に変更の届出書を提出しなければなりません。

届出書をする事項が許可証の記載事項(氏名又は名称,住所又は居所,代表者の氏名又は住所,行商)に該当するときは,書換え申請を受けなければなりません。

古物商の遵守事項等

古物営業標識(プレート)の掲示

古物商プレート

古物商プレートの例

古物商は,営業所ごとに,公衆の見やすい場所に,以下の内容を記載した標識(プレート)を掲示する必要があります(申請と同時に受け取りることになります)。

  • 大きさ:横16cm,縦8cm
  • 材質:金属,プラスチックなど耐久性を有するもの
  • 色:紺色地に白文字
  • 許可証の番号
  • 取り扱う古物の区分
  • 古物商の氏名又は名称

また,古物商は,インターネットを使って取引をしようとするときは,取り扱う古物に関する事項,氏名,許可をした公安委員会の名称,許可証の番号を表示しなければなりません。

管理者の設置

古物商は,営業所ごとに管理者1人を選任する必要があります。管理者は,欠格事由に該当している場合はなれません。また,古物商は,管理者に,取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして知識・技術・経験を得させるよう努めなければなりません。

ここでいう知識・技術・経験は,自動車やオートバイを例にすると,不正品の疑いがある車体,車台番号打刻部分等における改造等の有無,改造等がある場合にはその態様や程度を判定するために必要とされるものであって,3年以上従事した者が通常有する程度のものとされています。

売主の身元確認

古物商は,古物を買い取るときは,相手方の真偽を確認するため,次のいずれかに掲げる措置をとらなければなりません。

  • 相手方の住所,氏名,職業,年齢の確認すること
  • 相手方から住所,氏名,職業,年齢が記載された文書の交付を受けること

オートバイ,ゲームソフト,CD,DVD,書籍以外のもので対価の総額が1万円未満である取引をする場合は,上記の身元確認は免除されます。

古物商は,古物を買い取るときに不正品の疑いがあると認めるときは,直ちに,警察官にその旨を申告しなければなりません。

つまり,不正品を買い取らないように身元確認をして,もし不正品の疑いがあったときは警察に連絡して,誰と取引したかわかるようにしておくということです。

帳簿等への記載

古物商は,取引があったときは,その都度,次に掲げる事項を帳簿等に記載をし,記録をしておかなければなりません(電磁的方法による記録も可能です)。

  • 取引の年月日
  • 古物の品目,数量
  • 古物の特徴
  • 相手方の住所,氏名,職業,年齢

帳簿等は,最終の記載をした日から3年間営業所に備え付け保存しておく必要があります。

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