ご依頼者様との信頼関係を
大切にします。
ご依頼者様の事情はそれぞれ異なります。弊所では,ご依頼者様のお悩みを解決できるよう,信頼関係を大切にします。
古物営業を始めようと考えているご依頼者様にとって,最善の方法になるよう柔軟に対応致しますので,ご遠慮なくご相談ください。
古物営業をするためには都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。
古物営業のための相談から書類作成,許可申請まで徹底サポートします。
ご依頼者様の事情はそれぞれ異なります。弊所では,ご依頼者様のお悩みを解決できるよう,信頼関係を大切にします。
古物営業を始めようと考えているご依頼者様にとって,最善の方法になるよう柔軟に対応致しますので,ご遠慮なくご相談ください。
ご依頼者様が安心してご利用いただけるよう,古物営業の許可申請が通らなかった場合は全額返金致します。
※ただし,申請内容が虚偽であったり,事前に伺っていたものと異なる場合は除きます。
【1】お問い合わせ
メールフォームよりお問い合わせください。ご希望の連絡方法にて面談日を決めます。
【2】面談
対面またはオンラインにて,詳細についてお伺い致します。サポート内容についてご納得いただけましたら,契約をします。
【3】申請書類の作成
ご依頼者様から必要書類をお預かりし,申請書類を作成します。
【4】申請
当事務所から,主たる営業所を管轄する警察署へ古物営業の許可申請をします。
【5】許可証の交付
申請書類を公安委員会が審査し,許可された場合は許可証が交付されます。申請から許可証の交付までの標準処理期間は,40日です。