住宅宿泊事業(民泊)をするためには都道府県知事に届出をする必要があります。
住宅宿泊事業のための相談から書類作成,届出まで徹底サポートします。

住宅宿泊事業届出(民泊)

ご依頼者様との信頼関係を
大切にします。

ご依頼者様の事情はそれぞれ異なります。弊所では,ご依頼者様のお悩みを解決できるよう,信頼関係を大切にします。
住宅宿泊事業と旅館業のどちらで申請した方がよいか,また途中から変更するなど,民泊を始めようと考えているご依頼者様にとって,最善の方法になるよう柔軟に対応致しますので,ご遠慮なくご相談ください。

申請が通らなかった場合は
全額返金致します。

ご依頼者様が安心してご利用いただけるよう,民泊事業の届出申請が通らなかった場合は全額返金致します。
※ただし,申請内容が虚偽であったり,事前に伺っていたものと異なる場合は除きます。

住宅宿泊事業の届出の流れ

【1】お問い合わせ
メールフォームよりお問い合わせください。ご希望の連絡方法にて面談日を決めます。

【2】面談
対面またはオンラインにて,詳細についてお伺い致します。サポート内容についてご納得いただけましたら,契約をします。

【3】申請書類の作成
ご依頼者様から必要書類をお預かりし,申請書類を作成します。

【4】申請
当事務所から,届出申請をします。

【5】届出完了
届出ができると,営業を開始できます。
住宅宿泊事業者は,届出住宅ごとに,毎年2月, 4月, 6月, 8月, 10月, 12月の15日までに,必要な事項を報告する必要があります。

料金表(税込)

相談料
無料
調査・届出