ご依頼者様との信頼関係を
大切にします。
ご依頼者様の事情はそれぞれ異なります。弊所では,ご依頼者様のお悩みを解決できるよう,信頼関係を大切にします。
旅館業と住宅宿泊事業法のどちらで申請をした方がよいか,また途中から変更するなど,ご依頼者様にとって,最善の方法になるよう柔軟に対応致しますので,ご遠慮なくご相談ください。
旅館業をするためには都道府県知事の許可を得る必要があります。
旅館業のための相談から書類作成,許可申請まで徹底サポートします。
ご依頼者様の事情はそれぞれ異なります。弊所では,ご依頼者様のお悩みを解決できるよう,信頼関係を大切にします。
旅館業と住宅宿泊事業法のどちらで申請をした方がよいか,また途中から変更するなど,ご依頼者様にとって,最善の方法になるよう柔軟に対応致しますので,ご遠慮なくご相談ください。
ご依頼者様が安心してご利用いただけるよう,旅館業の許可申請が通らなかった場合は全額返金致します。
※ただし,申請内容が虚偽であったり,事前に伺っていたものと異なる場合は除きます。
【1】お問い合わせ
メールフォームよりお問い合わせください。ご希望の連絡方法にて面談日を決めます。
【2】面談
対面またはオンラインにて,詳細についてお伺い致します。サポート内容についてご納得いただけましたら,契約をします。
【3】申請書類の作成
ご依頼者様から必要書類をお預かりし,申請書類を作成します。
【4】申請
当事務所から,許可申請をします。
【5】立入検査
保健所職員による立入検査を行います。
【6】許可
構造設備基準等を満たしていることが確認されると,許可が与えられます。基準に適合しない場合は,許可が得られない場合があります。また,営業所近隣に学校等がある場合は,意見聴取手続が必要となるため,事務処理に時間を要します。