民泊

【民泊】沖縄県における住宅宿泊事業の届出方法


住宅宿泊事業(民泊)をはじめるときは,都道府県知事に住宅宿泊事業を営む旨の届出をする必要があります。ここでは,住宅宿泊事業の届出方法について解説します。



住宅宿泊事業の事前相談

那覇市で住宅宿泊事業を営もうとする場合,届出をする前に「那覇市保健所生活衛生課窓口」にて事前相談等を受けることが必要となります。

  1. 周辺住民等への事前周知
  2. 事業を営む住宅の安全確保措置
  3. マンション標準管理規約及び誓約書
  4. 事業を営もうとする住宅が共同住宅の場合,原則フロア単位による営業とすること
  5. 住宅宿泊事業に係る情報公開に関する同意書
  6. 転貸の承諾
  7. 家主不在型における事業の実施
  8. 届出住宅地の用途地域

住宅宿泊事業の届出

届出の記載事項

届出は,住宅宿泊事業を営もうとする住宅ごとに,次の届出事項を記載した届出書を都道府県知事に提出します。

  1. 商号,名称又は氏名,住所
  2. 【法人】役員の氏名
  3. 【未成年者】法定代理人の氏名及び住所
  4. 住宅の所在地
  5. 営業所又は事務所を設ける場合においては,その名称,所在地
  6. 委託をする場合は,住宅宿泊管理業者の商号,名称又は氏名等
  7. 【個人】生年月日,性別
  8. 【法人】役員の生年月日,性別
  9. 【未成年】法定代理人の生年月日,性別
  10. 【法人】法人番号
  11. 住宅宿泊管理業者の場合は,登録年月日,登録番号
  12. 連絡先
  13. 住宅の不動産番号
  14. 住宅宿泊事業法施行規則第2条に掲げる家屋の別
  15. 一戸建ての住宅,長屋,共同住宅又は寄宿舎の別
  16. 住宅の規模
  17. 住宅に人を宿泊させる間不在とならない場合は,その旨
  18. 賃借人の場合は,賃貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨
  19. 転借人の場合は,賃貸人と転貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨
  20. 区分所有の建物の場合,管理規約に禁止する旨の定めがないこと

添付書類

届出書には,以下の書類を添付します。

【個人】

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
  2. 未成年者で,その法定代理人が法人である場合は,その法定代理人の登記事項証明書
  3. 住宅の登記事項証明書
  4. 住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は,入居者募集の広告その他それを証する書類
  5. 「随時その所有者,賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は,それを証する書類
  6. 住宅の図面(各設備の位置,間取り及び入口,階,居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積)
  7. 賃借人の場合,賃貸人が承諾したことを証する書類
  8. 転借人の場合,賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類
  9. 区分所有の建物の場合,規約の写し
  10. 規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は,管理組合に禁止する意思がないことを証する書類
  11. 委託する場合は,管理業者から交付された書面の写し
  12. 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
  13. 消防法令適合通知書
  14. 施設周辺地図
  15. 住民票の抄本又はこれに代わる書面

【法人】

  1. 定款又は寄付行為
  2. 登記事項証明書
  3. 役員が,破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
  4. 住宅の登記事項証明書
  5. 住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は,入居者募集の広告その他それを証する書類
  6. 「随時その所有者,賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は,それを証する書類
  7. 住宅の図面(各設備の位置,間取り及び入口,階,居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積)
  8. 賃借人の場合,賃貸人が承諾したことを証する書類
  9. 転借人の場合,賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類
  10. 区分所有の建物の場合,規約の写し
  11. 規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は,管理組合に禁止する意思がないことを証する書類
  12. 委託する場合は,管理業者から交付された書面の写し
  13. 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
  14. 消防法令適合通知書
  15. 施設周辺地図

住宅宿泊事業者の欠格事由

次のいずれかに該当する者は,住宅宿泊事業を営むことができません。

  1. 心身の故障により住宅宿泊事業を的確に遂行することができない者
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 住宅宿泊事業の廃止を命ぜられ,その命令の日から3年を経過しない者
  4. 禁錮以上の刑に処され,または住宅宿泊事業法,旅館業法の規定により罰金の刑に処され,その執行を終わり,または執行をうけることがなくなった日から起算して3年を経過しない者
  5. 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  6. 未成年者の法定代理人が上記1から5のいずれかに該当するもの
  7. 法人の役員が上記1から5までのいずれかに該当する者があるもの
  8. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

民泊各種届出

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