旅館業をはじめるときは,都道府県知事(保健所を設置する市の場合は市長)の許可を受ける必要があります。ここでは,旅館業の許可の申請方法について解説します。
旅館業の申請書類
旅館業には以下の申請書類が必要になります。
- 許可申請書
- 申請者が法人の場合,法人代表者により原本証明のされた定款又は寄付行為の写し
- 施設の構造設備の概要
- 客室の内訳
- 営業施設の周囲おおむね150m以内の見取図
- 各階平面図
- 敷地内に幾つか別棟等がある場合は,その位置が分かるような配置図
- 玄関帳場に代えて敷地内に管理棟を設ける場合にあっては,当該管理棟の配置図・平面図
- 浴室に循環式浴槽がある場合(構造図,ろ過器の型式・処理能力・ろ材等が分かる仕様書)
- 消防署長の「消防法令適合通知書」
- 建築基準法に基づく「検査済証」の写し
- 用途地域・用途変更に係る確認状況について
- 暴力団排除条項に係る様式
- 申請手数料(収入証紙)22,000円

2022.11.09
【民泊】旅館業法と住宅宿泊事業法の違いについて
民泊をはじめるとき,旅館業法と住宅宿泊事業法の違いが気になる方も多いと思います。 「旅館業」は,施設を設け,宿泊料を受けて,人を宿泊さ...
旅館業者の欠格事由
次のいずれかに該当するときは,許可されないことがあります。
- 心身の故障により旅館業を適正に行うことができない者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ,又はこの法律若しくはこの法律に基づく処分に違反して罰金以下の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過していない者
- 許可を取り消され,取消しの日から起算して3年を経過していない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から起算して5年を経過しない者
- 未成年者の法定代理人が上記のいずれかに該当するもの
- 法人の役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
施設の場所基準
施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき,以下の施設の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内にある場合において,清純な施設環境が著しく害されるおそれがあると認めるときは許可されない場合があります。
- 学校(大学を除く),幼保連携型認定こども園
- 児童福祉施設
- 公民館
- 博物館
- 図書館
- 都市公園(※)
- その他,教育,文化及びスポーツ施設等で知事が指定するもの
※沖縄県の都市公園
- 名護中央公園
- 沖縄県総合運動公園
- 中城公園
- 浦添大公園
- 首里城公園
- 奥武山公園
- 海軍壕公園
- 平和祈念公園
- バンナ公園
施設の構造設備基準
旅館業は,申請受理後,保健所職員による立ち入り検査が行われます。構造設備基準等を満たしていない場合は,許可が得られない場合があるので,担当者に相談します。