【商業登記法】会計監査人の登記について、登記事項や添付書面などのまとめ

商業登記法

商業登記法の登記手続から会計監査人について学習します。

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手続

会計監査人の選任

役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する(会社法329条、309条1項)。

まず、会計監査人の選任決議は、株主総会の普通決議で行います。役員の選任決議は、定足数を3分の1以上にする必要がありましたが、会計監査人はかっこ書きからわかるように「役員」ではないため、役員の選任決議について定める341条は適用されず、通常の普通決議である309条1項が適用されます。

会計監査人設置会社の定め

株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる(会社法326条2項)。

次に、株式会社は、定款の定めによって、会計監査人を置くことができます。

株式会社は、その成立後、株主総会の決議[特別決議]によって、定款を変更することができる(会社法466条、309条2項11号)。

会計監査人役設置会社の定めは、株主総会の特別決議によって行います。

登記申請

(1)登記の事由

「会計監査人の変更」「会計監査人設置会社の定め設定」とします。

(2)登記事項

まず、年月日「会計監査人A就任」とします。

次に、「同日会計監査役設置会社の定め設定」とします。

(3)登録免許税

会計監査人の就任登記は、申請1件につき3万円です(登録免許税法別表第1.24(1)(カ))。資本金の額が1億円以下の会社については、1万円となります。

会計監査人設置会社の定めの登録免許税は、申請1件につき3万円です(登録免許税法別表第1.24(1)(ツ))。

(4)添付書面

まず、会計監査人の就任登記として、株主総会議事録及び株主リストを添付します(46条2項、規則61条3項)。

また、就任承諾書の添付が必要になります(54条2項1号)。

会計監査人が法人の場合、登記事項証明書の添付が必要になります(54条2項2号)。

会計監査人が法人でない場合、公認会計士であることを証する書面を添付します(54条2項3号)。

次に、会計監査人設置会社の定めの登記として、株主総会議事録及び株主リストを添付します(46条2項、規則61条3項)。なお、会計監査人の就任登記と同じ株主総会で決議された場合は、各1通で足ります。

代理人によって登記を申請するには、委任状の添付が必要になります(18条)。

(5)記載例

登記の事由 会計監査人の変更
会計監査人設置会社の定め設定
登記事項 令和◯年◯月◯日会計監査人A就任
同日会計監査人設置会社の定め設定
登録免許税 金6万円
添付書面 株主総会議事録 1通
株主リスト 1通
就任承諾書 1通
公認会計士であることを証する書面 1通
委任状 1通
SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。司法書士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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