【商業登記法】監査役会の登記について、登記事項や添付書面などのまとめ

商業登記法

商業登記法の登記手続から監査役会について学習します。

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手続

社外監査役

監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。(会社法335条3項)。

まず、監査役会設置会社は、監査役は3人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければなりません。監査役会設置会社では、この社外監査役である旨を登記します。

監査役会設置会社の定め

株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる(会社法326条2項)。

次に、株式会社は、定款の定めによって、監査役会を置くことができます。なお、監査役会設置会社は当然に監査役設置会社でもあるので注意しましょう。

株式会社は、その成立後、株主総会の決議[特別決議]によって、定款を変更することができる(会社法466条、309条2項11号)。

監査役会設置会社の定めは、株主総会の特別決議によって行います。

登記申請

(1)登記の事由

「監査役の変更」「監査役会設置会社の定め設定」とします。

社外取締役を登記するときと同じように、すでに登記している監査役が社外監査役である場合には、社外監査役である旨の登記、新たに社外監査役が就任する場合には、社外監査役の就任登記を行います。

(2)登記事項

まず、監査役の就任登記をします。

このとき、すでに登記している監査役が社外監査役である場合には、「監査役Aは社外監査役である」のように記載します。新たに社外監査役が就任する場合には、「年月日監査役(社外監査役)A就任」のように記載します。

次に、「同日監査役会設置会社の定め設定」とします。

(3)登録免許税

社外監査役の就任登記、社外監査役である旨の登記は申請1件につき3万円です(登録免許税法別表第1.24(1)(カ))。資本金の額が1億円以下の会社については、1万円となります。

監査役会設置会社の定めの登録免許税は、申請1件につき3万円です(登録免許税法別表第1.24(1)(ワ))。

(4)添付書面

まず、監査役の就任登記として、株主総会議事録及び株主リストを添付します(46条2項、規則61条3項)。

また、就任承諾書の添付が必要になります(54条2項1号)。

本人確認証明書の添付が必要になります(規則61条7項)。ただし、①再任の場合、②登記の申請書に当該監査役の印鑑証明書を添付する場合は不要です。

次に、監査役会設置会社の定めの登記として、株主総会議事録及び株主リストを添付します(46条2項、規則61条3項)。なお、監査役の就任登記と同じ株主総会で決議された場合は、各1通で足ります。

代理人によって登記を申請するには、委任状の添付が必要になります(18条)。

(5)記載例

登記の事由 監査役の変更
監査役会設置会社の定め設定
登記事項 令和◯年◯月◯日監査役(社外監査役)A就任
同日監査役会設置会社の定め設定
登録免許税 金6万円
添付書面 株主総会議事録 1通
株主リスト 1通
就任承諾書 1通
本人確認証明書 1通
委任状 1通
SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。司法書士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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