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会社法の株式会社の株式から株券について学習します。
株式会社>株式>募集株式の発行等
第1款 総則
株券を発行する旨の定款の定め
株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる(214条)。
株券は不発行が原則です。ただ、定款で定めることによって株券を発行することができます。
株券の発行
株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければならない(215条1項)。
公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは、これらの規定の株券を発行しないことができる(215条4項)。
株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく株券を発行しなければなりません。もっとも、非公開会社は、株主が流動することが少ないため、株主から請求がある時まで、株券を発行しないことができます。
株券不所持の申出
株券発行会社の株主は、当該株券発行会社に対し、当該株主の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができる(217条1項)。
株主は、株券の所持を希望しない旨を申し出ることができます。
第2款 株券の提出等
※省略
第3款 株券喪失登録
※省略