【行政法】行政上の強制徴収について、農業共済事件などのまとめ

行政法総論
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行政法の行政上の義務履行確保から行政上の強制徴収について学習します。

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行政上の強制徴収とは

行政上の強制徴収とは、義務者が金銭を支払う義務を履行しない場合に、義務者から強制的に金銭を徴収することをいいます。

行政上の強制徴収の例としては、国税徴収法に基づく国税滞納処分、地方税法に基づく地方税滞納処分等があります。

ここで、行政上の強制徴収によらず、裁判所に訴えを起こして徴収することができるかが争われました。

農業共済組合が、法律上特にかような独自の強制徴収の手段を与えられながら、この手段によることなく、一般私法上の債権と同様、訴えを提起し、民訴法上の強制執行の手段によってこれら債権の実現を図ることは、前示立法の趣旨に反し、公共性の強い農業共済組合の権能行使の適正を欠くものとして、許されないところといわなければならない。

最判昭41.2.23

判例は、強制徴収の手段を与えられながら、この手段によらず、訴えを提起して、強制執行の手段によることは許されないとしています。噛み砕いていうと、行政上の強制徴収というルートを作ってあげたのだから、それを使いなさいということです。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。主に行政書士試験対策について発信しているブログです。【好き】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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