民法の債権の総則の債権の効力から債権者代位権について学習します。
債権者代位権の要件
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない(423条1項)。
債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない(423条2項)。
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるとき、つまり、無資力であるときは、被代位債権を行使することができます。
たとえば、債権者Aは、Bが無資力であるとき、BがCに対して有する債権を行使することができます。Bが無資力であるにもかかわらず、Cに対して取立をしないときは、Aは、Bの債権を行使することができます。
ただし、身分上の権利など債務者の一身に専属する権利などは行使することができません。
また、債権者は、債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができません。債務者としてはまだ弁済する必要がないと考えるとわかりやすいと思います。
ただし、登記など保存行為は、債権の期限が到来しなくてもすることができます。
代位行使の範囲
債権者は、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができます。債権者代位権は、必要最小限の範囲に限られるべきだからです。
債権者への支払又は引渡し
債権者Aは、被代位権利が金銭の支払または動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方Cに対し、支払や引渡しを自己に対してすることを求めることができます。
債務者の取立てその他の処分の権限等
債権者Aが被代位権利を行使した場合であっても、債務者Bは、自ら取立てをすることができます。債権者代位権が行使されたからといって、債務者Bが何もできなくなることはないということです。
被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知
債権者Aは、債権者代位権について訴えを提起したときは、債務者Bに対し、訴訟告知をしなければなりません。民事訴訟では、判決の効力が債務者Bにも及ぶため、債務者Bに争う機会を保障する必要があるからです。
登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権
過去問:R6-46
まず、不動産甲がA→B→Cに譲渡され、登記がAにある場合を考えてみましょう。登記をしなければ権利の得喪を第三者に対抗することができない財産、不動産甲を譲り受けた者Cは、譲渡人Bが第三者Aに対して有する登記手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、登記請求権を行使することができます。
この場合、登記をしてほしいだけなので、Bが無資力である必要はありません。
423条の7については、令和6年度の記述式問題に出題されています。
