【憲法】表現内容中立規制について、集合住宅でのビラ配布行為のまとめ

憲法
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ここでは、表現の自由の規制として表現内容中立規制について学習します。

表現内容中立規制とは、表現内容そのものではなく、表現をする時間・場所・手段について規制するものです。前回の表現内容規制が表現内容そのものを規制することと比較しておきましょう。表現内容中立規制は、表現内容規制の場合よりも緩やかに合憲性が判断されます。

憲法>国民の権利及び義務>表現の自由>表現内容中立規制

集合住宅でのビラ配布行為

事案

立川自衛隊監視テント村(反戦平和を課題とする団体)が、防衛庁立川宿舎に無断で立入り、「自衛隊のイラク派兵反対!」等の内容のビラを投函等したところ、住居侵入罪で起訴されました。そこで、本件行為が憲法21条1項に違反するとして争われました。

判旨

判例は、「本件では,表現そのものを処罰することの憲法適合性が問われているのではなく,表現の手段すなわちビラの配布のために『人の看守する邸宅』に管理権者の承諾なく立ち入ったことを処罰することの憲法適合性が問われているところ,本件で被告人らが立ち入った場所は,防衛庁の職員及びその家族が私的生活を営む場所である集合住宅の共用部分及びその敷地であり,自衛隊・防衛庁当局がそのような場所として管理していたもので,一般に人が自由に出入りすることのできる場所ではない。

たとえ表現の自由の行使のためとはいっても,このような場所に管理権者の意思に反して立ち入ることは,管理権者の管理権を侵害するのみならず,そこで私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害するものといわざるを得ない。したがって,本件被告人らの行為をもって刑法130条前段の罪に問うことは,憲法21条1項に違反するものではない。」としました(最判平20.4.11)。

表現の自由の規制の方法として、表現内容規制表現内容中立規制が異なるものであるという点をおさえておきましょう。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。主に行政書士試験対策について発信しているブログです。【好き】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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