【行政手続法】申請に対する処分について,審査基準や標準処理期間のまとめ

行政手続法
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行政手続法は,処分,行政指導,届出,命令等を定める手続に関して定めている法律です。そして,処分は,「申請に対する処分」と「不利益処分」のふたつに分けられます。

ここでは,申請に対する処分について解説します。

申請とは,法令に基づき,行政庁の許認可等を求める行為であって,当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいいます(行政手続法2条3号)。たとえば,飲食店の営業許可の申請をして,行政庁が諾否の応答をするといったものを想像するとわかりやすいと思います。反対に言うと,行政庁が諾否の応答をすべきこととされていないものは申請にはあたりません。

試験対策として,行政手続法は最重要項目のひとつです。ただ,条文は少なく,難易度も高くないので,最初は全体の流れを押さえ,努力規定と義務規定,申請に対する処分と不利益処分はどのようなところが同じかまたは違うのかなどを意識しながら学習を進めましょう。



審査基準(5条)

審査基準(5条)

行政庁は,審査基準を定める必要があります(5条1項)。また,行政庁は,審査基準を定めるに当たっては,許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければなりません(5条2項)。

申請がされたからといって,行政庁が独断で決めてしまっては,不公平・不公正なものとなってしまいます。そのため,行政庁は審査基準を定める必要があるのです。

行政庁は,行政上特別の支障があるときを除き,法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければなりません(5条3項)。

審査基準は定めることも公にすることも義務規定であることがわかります。

標準処理期間(6条)

標準処理期間(6条)

行政庁は,申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに,これを定めたときは,これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければなりません(6条)。

申請がされたからといって,行政庁が放置してしまっては,国民の利益の保護になりません。そこで,標準処理期間を定めることは努力義務とし,これを定めたときは公にしておかなければならないとしています。試験対策としては,標準処理機関を定めることは努力義務,定めたときに公にすることは義務ということを押さえておきましょう。

それでは,本試験での問われ方を見てみましょう。

行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努め、これを定めたときは、行政手続法所定の方法により公にしておかなければならない。

(令4-問11-1)

正解:◯

申請に対する審査(7条)

申請に対する審査(7条)

行政庁は,申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず,かつ,申請書の記載事項に不備がないこと,申請書に必要な書類が添付されていること,申請をすることができる期間内にされたものであるなど,申請の形式上の要件に適合しない申請については,速やかに,申請をした者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め,または当該申請により求められた許認可等を拒否しなければなりません(7条)。

ここで大切になるのは,補正「または」拒否という部分です。行政庁は必ず補正を求めなければならないのではなく,たとえば申請をすることができる期間内でないときは拒否することができます。

本試験での問われ方を見てみましょう。

行政庁は、法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請について、それを理由として申請を拒否することはできず、申請者に対し速やかにその補正を求めなければならない。

(令4-問11-2)

正解:✕

理由の提示(8条)

理由の提示(8条)

行政庁は,申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は,申請者に対し,同時に,当該処分の理由を示さなければなりません(8条本文)。申請に対して拒否処分をする場合は,処分庁の恣意を抑制するとともに,申請者に不服申立ての便宜を与えるために理由を示す必要があります。

一方,認諾する処分の場合は,理由を示す必要はありません。飲食店を始めたいという申請に対し,「このような理由で認めます」と言う必要はないということです。

ただし,審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって,申請がこれらに適合しないことが申請書の記載または添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは,申請者の求めがあったときに示せば足ります(8条但書)。たとえば,申請期限が決まっている場合に期限外に申請がされたときは理由を示す必要はないということです。

処分を書面でするときは,これらの理由は,書面により示さなければなりません(8条2項)。

本試験では,認諾と拒否する処分のときの違いが理解できているかが問われます。

行政庁は、申請により求められた許認可等の処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示すよう努めなければならない。

(令4-問11-3)

正解:✕

情報の提供(9条)

情報の提供(9条)

行政庁は,申請者の求めに応じ,申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければなりません(9条1項)。また,行政庁は,申請者の求めに応じ,申請書の記載及び添付書類に関する事項などの情報の提供に努めなければなりません(9条2項)。

申請をしたいという人に対して,どのように申請書を書けばいいか,どのような添付書類を用意すればいいか聞かれたらできるかぎり教える必要があるということです。最近は,市役所などでも書類の書き方などの情報が充実しているので,実感できる方も多いと思います。

公聴会の開催等(10条)

公聴会の開催等(10条)

行政庁は,申請に対する処分であって,申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には,必要に応じ,公聴会を開催するなどの方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければなりません(10条)。

申請者以外の利害関係人がいる場合,公聴会を開催するなどして申請者以外の者の意見を聴く努力義務があります。試験対策としては,公聴会は努力義務であるというのがポイントです。

本試験では,努力義務と義務規定を入れ替えた問題が多く出題されます。

行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利益を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、当該申請者以外の者および申請者本人の意見を聴く機会を設けなければならない

(令4-問11-5)

正解:✕

複数の行政庁が関与する処分(11条)

複数の行政庁が関与する処分(11条)

行政庁は,申請の処理をするに当たり,他の行政庁が審査中であることを理由に審査や判断を遅延させてはならないとしています(11条1項)。また,相互に関連する複数の申請に対する処分について複数の行政庁が関与する場合においては,行政庁は,必要に応じ,相互に連絡をとり,申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努めなければなりません(11条2項)。

他の行政庁が審査しているからといって審査を遅らせるのはもちろん,複数の行政庁が関与する場合は,縦割りにならず相互に連絡を取りましょうということです。「うちではわかりません」とかたらい回しにしてはいけないというのを考えると,わかりやすいと思います。

SOMEYA, M.

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東京都生まれ。沖縄県在住。主に行政書士試験対策について発信しているブログです。【好き】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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