宅地建物取引業

沖縄県における宅地建物取引業の許可申請方法


宅地建物取引業をはじめるときは,都道府県知事(2以上の都道府県に事務所を設置する場合は国土交通大臣)の免許を受ける必要があります。ここでは,宅地建物取引業の許可の申請方法について解説します。



宅地建物取引業免許の種類

宅地建物取引業免許は知事免許大臣免許の2種類があります。免許の効力に差はありません。たとえば,沖縄県知事免許を持つ宅地建物取引業者が,東京都の物件の売買の仲介をすることも可能です。

知事免許 大臣免許
事務所 1つの都道府県 2以上の都道府県
免許権者 都道府県知事 国土交通大臣

宅地建物取引業免許の有効期間

宅地建物取引業の免許の遊行期間は,5年間です。有効期間の満了後引き続き宅地建物取引業を営む場合は,有効期間満了日の90日前から30日前までに免許の更新を受ける必要があります。

宅地建物取引業の免許の申請

免許を受けようとする者は,都道府県知事(2以上の都道府県に事務所を設置する場合は国土交通大臣)に,次の事項を記載した免許申請書を提出する必要があります。

  • 商号又は名称
  • 法人の場合は,役員の氏名,使用人の氏名
  • 個人の場合は,本人氏名,使用人の氏名
  • 事務所の名称及び所在地
  • 専任の宅地建物取引士の氏名
  • 他に事業を行つているときは,その事業の種類

免許申請書には,次の書類を添付します。

  • 宅地建物取引業経歴書
  • 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
  • 事務所について専任の宅地建物取引士を備えていることを証する書面
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の証明書
  • 法人である場合は,主要株主の氏名又は名称,住所,株式の数又出資の金額を記載した書面
  • 事務所を使用する権原に関する書面
  • 事務所付近の地図及び事務所の写真
  • 免許申請者,専任の宅地建物取引士の略歴を記載した書面
  • 法人である場合は,直前1年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
  • 個人である場合は,資産に関する調書
  • 宅地建物取引業に従事する者の名簿
  • 法人である場合は法人税,個人の場合は所得税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
  • 法人である場合は,登記事項証明書
  • 未成年者である場合は,法定代理人の登記事項証明書

宅地建物取引業の欠格事由

次のいずれかに該当する場合は,免許が受けられません。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 免許を取り消され,その取消しの日から5年を経過しない者
  3. 免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に廃業の届出があつた者で当該届出の日から5年を経過しないもの
  4. 上記期間内に合併により消滅した法人又は廃業の届出があつた法人の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該消滅又は届出の日から5年を経過しないもの
  5. 禁錮以上の刑に処せられ,その刑の執行を終わり,又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
  6. 宅地建物取引業,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより,又は刑傷害罪,現場助勢,暴行罪 ,凶器準備集合及び結集,脅迫罪,背任罪の罪,暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより,罰金の刑に処せられ,その刑の執行を終わり,又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
  7. 暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者
  8. 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
  9. 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
  10. 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者
  11. 未成年者の法定代理人上記のいずれかに該当するもの
  12. 法人の役員又は使用人のうちに上記のいずれかに該当する者のあるもの
  13. 個人で使用人のうちに上記のいずれかに該当する者のあるもの
  14. 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  15. 専任の宅地建物取引士を置いていない者

6 第一項の免許のうち国土交通大臣の免許を受けようとする者は,登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を,第三項の規定により国土交通大臣の免許の更新を受けようとする者は,政令の定めるところにより手数料を,それぞれ納めなければならない。

宅地建物取引業までの流れ

  1. 免許申請
  2. 審査
  3. 免許
  4. 供託手続等
  5. 供託済みの届出等
  6. 免許証交付
  7. 営業開始

宅地建物取引業

関連記事