ここでは、行政不服審査法の「再審査請求」について解説します。
再審査請求は、第4章にあります。
- 第1章:総則
- 第2章:審査請求
- 第3章:再調査の請求
- 第4章:再審査請求
- 第5章:行政不服審査会
- 第6章:補則
本試験対策として、行政不服審査法で重要な部分の大半は審査請求です。再調査の請求や再審査請求はどの部分が必要か要点を押さえておきましょう。
それでは、第3章の「再調査の請求」を見てみましょう。
- 第62条:再審査請求期間
- 第63条:裁決書の送付
- 第64条:再審査請求の認容の裁決
- 第65条:再審査請求の認容の裁決
- 第66条:審査請求に関する規定の準用
まず、前提として、再調査の請求は、「法律に再審査請求をすることができる旨の定めがあるとき」にすることができます(6条)。
以下、本試験で重要な部分を解説します。
第62条:再審査請求期間
第62条 再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2 再審査請求は、原裁決があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
再審査請求期間は、主観で1か月、客観で1年です。審査請求や再調査の請求が主観で3か月となっているのと比較しておきましょう。なお、客観はどれも1年です。
第64条:再審査請求の却下又は棄却の裁決
再審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を却下します(64条)。
第65条:再審査請求の認容の裁決
原裁決等についての再審査請求が理由がある場合には、再審査庁は、裁決で、当該原裁決等の全部又は一部を取り消します(65条1項)。
理由があるとは、処分が違法または不当であるということです。
再調査の請求、再審査請求は、ともに量が少ないので、主に期間の部分を押さえておきましょう。