【民法】権利能力について、「生まれたものとみなす」の意味を理解しよう

民法
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民法の総則の人から権利能力について学習します。

今回から、第2章「人」に入ります。第2章は、全5節で構成されています。

  • 第1節 権利能力
  • 第2節 意思能力
  • 第3節 行為能力
  • 第4節 住所
  • 第5節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告

この中で重要になるのが、権利能力、意思能力、行為能力の3つです。条文を中心に学習しましょう。

民法>総則>人>権利能力


権利能力

私権の享有は、出生に始まる(3条1項)。

私権(私人としての権利)の享有(生まれながら持っていること)は、出生に始まります。つまり、人は生まれたら権利能力を有するということです。本節の名前になっている「権利能力」とは、権利義務の帰属主体となる資格のことです。そして、反対に言うと、出生前、胎児のままでは権利能力を有しないことになります。

ただ、例外として、不法行為に基づく損害賠償請求権(721条)、相続(886条1項)、遺贈(965条)については、生まれたものとみなされます。ただ、今の段階で、相続や遺贈などのことを考えるとわかりにくくなってしまうので、またそのときに改めて学習しましょう。ここでは胎児には権利能力がないけれど、一定の例外があるという点をおさえておきましょう。

今の時点で理解しておきたいのは、「生まれたものとみなす」という意味です。判例は、胎児の間は、権利能力はないが、生きて生まれた場合に、さかのぼって権利能力を取得するとしています(大判昭7.10.6)。したがって、法定代理人が胎児を代理して和解などをすることはできないということです。

本試験では、次のような問題が出題されています。

胎児に対する不法行為に基づく当該胎児の損害賠償請求権については、胎児は既に生まれたものとみなされるので、胎児の母は、胎児の出生前に胎児を代理して不法行為の加害者に対し損害賠償請求をすることができる。(平24-27-1)

正解:☓

試験対策として、条文と判例から「生まれたものとみなす」の意味を理解できるようにしましょう。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。主に行政書士試験対策について発信しているブログです。【好き】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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