地方自治法の普通地方公共団体から議会について学習します。議会は、次の執行機関と並んでもっともボリュームがある章のひとつです。試験対策上、必要な部分に絞って見ていきましょう。
まず、憲法93条1項は、議会を設置することを定めています。
これを受けて、地方自治法は、議会について具体的なことを規定しています。
第1節 組織
都道府県の議会の議員の定数は、条例で定める(90条1項)。
市町村の議会の議員の定数は、条例で定める(91条1項)。
普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない(92条1項)。
普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない(92条2項)。
普通地方公共団体の議会の職員は、兼職が禁止されています。
議員の不正が起こらないように制限されています。
第2節 権限
普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない(96条1項)。
① 条例を設け又は改廃すること。
② 予算を定めること。
(以下省略)
予算については、また別のところで学習しましょう。
これがいわゆる百条調査権です。
第3節 招集及び会期
普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する(101条1項)。
議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる(101条2項)。
議員の定数の4分の1以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる(101条3項)。
普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長が招集します。また、議長、議員の定数の4分の1以上の者は、臨時会の招集を請求することができます。
普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨時会とする(102条1項)。
定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない(102条2項)。
臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する(102条3項)。
普通地方公共団体の議会は、定例会と臨時会があります。国会と同じように考えましょう。
普通地方公共団体の議会は、条例で定めることにより、通年の会期とすることもできます。
第4節 議長及び副議長
普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない(103条1項)。
議長及び副議長の任期は、議員の任期による(103条2項)。
第5節 委員会
普通地方公共団体の議会は、条例で、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を置くことができる(109条1項)。
常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する(109条2項)。
議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、請願等を審査する(109条3項)。
① 議会の運営に関する事項
② 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
③ 議長の諮問に関する事項
特別委員会は、議会の議決により付議された事件を審査する(109条4項)。
これにより置かれた特別委員会が百条委員会として、議会の議決により付議された事件を審査します。
第6節 会議
先ほどから予算について例外が定められていますが、予算の調製と執行は、普通地方公共団体の長の権限だからです(149条2号)。
国会が3分の1以上の議員であったことと比較しておきましょう。
表決数は、国会と同じように考えることができます。
普通地方公共団体の長などは、議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならないのが原則です。ただし、出席すべき日時に議場に出席できないことについて正当な理由がある場合において、その旨を議長に届け出たときは、この限りでない、つまり出席しなくてもよいということです。ここは、例外も含めておさえておきましょう。
第7節 請願
以下省略します。
- 第8節 議員の辞職及び資格の決定
- 第9節 紀律
- 第10節 懲罰
- 第11節 議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員
- 第12節 雑則