民法の物権から留置権について学習します。留置権がどのようなものか条文を読みながら確認しましょう。
留置権の内容
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない(295条1項)。
前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない(295条2項)。
たとえば、カメラの修理を依頼されたAは、そのカメラに関して生じた修理費用の代金支払請求権を有するときは、その弁済を受けるまで、カメラを留置することができます。つまり、お金を払ってもらうまでは、Bにカメラを返さないでよいということです。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない、つまり、留置することはできません。たとえば、カメラの修理が完了しておらず、代金を請求できる時期でないときは、留置することはできません。
また、「占有」が「不法行為」によって始まった場合には、適用されません。たとえば、勝手に人のものを占有しておいて、お金を払わなければ返さないということはできないということです。
留置権の不可分性
代金の一部を支払ってもらったからといって、一部を返す必要はないということです。
留置権者による果実の収取
留置権者による留置物の保管等
留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない(298条1項)。
留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない(298条2項)。
留置権者が前2項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる(298条3項)。
留置物は、あくまで他人の物のため、留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければなりません。また、留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用等をすることができません。ただし、保存行為をすることは、この限りでない、つまり、することはできます。
留置権者がこれらの規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができます。違反したからといって当然に留置権が消滅するわけではない点に注意しましょう。
留置権者による費用の償還請求
留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる(299条1項)。
留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる(299条2項本文)。
有益費の場合は、価格の増加が現存しているのがポイントです。
留置権の行使と債権の消滅時効
たとえば、カメラの修理費用の代金支払請求権の消滅時効は進行するということです。
担保の供与による留置権の消滅
たとえば、カメラの代わりにパソコンを担保にして、留置権の消滅を請求することができるということです。
占有の喪失による留置権の消滅
留置権は、法定担保物権のため、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅します。ただし、債務者の承諾を得て、留置物を賃貸等をしたときは、留置権者は留置物の占有がなくなっていますが、この限りでない、つまり、留置権は消滅しません。
