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ここでは、「改正」のうち、本試験ではどのような部分が狙われるかをまとめています。どれも特別なことはないので、基本書などに掲載されている表などを使って暗記をしておきましょう。
改正は、96条のみです。
第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
② 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
各議員の3分の2以上の賛成が必要であること、その後に国民投票があることを押さえておきます。