【民法】債権譲渡について譲渡制限、債務者・第三者に対する対抗などまとめ

民法
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民法における債権譲渡についてまとめています。債権譲渡は、「譲渡できるか」「対抗できるか」の大きく2つに分けて考えると理解しやすくなります。



債権譲渡

債権は原則譲渡できる

債権は原則譲渡できる

債権は、原則譲渡することができます(466条1項本文)。

まずは、原則として「債権は譲渡できる」ということを覚えておきましょう。

債権譲渡できないもの

ただし、債権の性質がこれを許さないときは譲渡できません(466条1項但書)。たとえば、絵を描いてもらう、音楽を演奏してもらうなど、個人的要素が強いものなどは、譲渡できないようになっています(知らない人に絵を描いてもらうわけにはいかないのを考えると理解できます)。

譲渡制限特約

債権者と債務者の間で、「債権譲渡を禁止または制限する」という特約を結ぶことができます。契約自由の原則から、これは問題ありません。大切なのはここからです。譲渡制限特約のされた債権が譲渡されたときでも、債権譲渡は効力を妨げられません(466条2項)。つまり譲渡は有効ということです。

債権譲渡が禁止または制限されいても譲渡は有効というのは、最初つまづきやすいところです。

「譲渡が制限されているのに譲渡できるんだったら意味がないんじゃないか?」と感じる方もいると思いますが、譲渡制限を知っているか(悪意)、または重大な過失によって知らなかった(重過失)譲受人や第三者に対しては、債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する債務を消滅させる事由をもって第三者に対抗することができるようになっています(466条3項)。

それでは、債務者はどうすればいいのかというと、債権の譲渡人に債務の履行(お金を返すなど)をすればいいことになります。

もし、債務者が債務の履行をしなかった場合はどうなるでしょうか。譲渡人はすでに債権を譲受人に譲り渡してしまっているので履行を請求できないし、譲受人も履行が拒まれてしまいます。そこで、債務者が債務を履行しない場合、譲受人が相当の期間を定めて「譲渡人に履行してください」と催促しているのに履行がないときは、債務者は譲受人への債務の履行を拒めなくなります(466条4項)。

債務者は「(譲受人等への)債務の履行を拒める」という保護をされているのに、(譲渡人への)債務の履行をしないのなら、もはや保護に値しないということがわかります。

譲渡制限特約を題材にした問題

行政書士試験では、「譲渡制限特約」について、記述式問題でも出題されています。

令和3年度

Aは、Bに対して 100 万円の売掛代金債権(以下「本件代金債権」といい、解答にあたっても、この語を用いて解答すること。)を有し、本件代金債権については、A・B間において、第三者への譲渡を禁止することが約されていた。しかし、Aは、緊急に資金が必要になったため、本件代金債権をCに譲渡し、Cから譲渡代金90 万円を受領するとともに、同譲渡について、Bに通知し、同通知は、Bに到達した。そこで、Cは、Bに対して、本件代金債権の履行期後に本件代金債権の履行を請求した。Bが本件代金債権に係る債務の履行を拒むことができるのは、どのような場合か。民法の規定に照らし、40 字程度で記述しなさい。

令和3年度 行政書士試験問題 問題45

※太文字はこちらで編集したものです。

Bは、Cが譲渡禁止特約につき、善意無重過失である場合には、請求に応じなければならない」といった内容のことを答えます。

平成29年度

AはBに対して 100 万円の売買代金債権を有していたが、同債権については、A・B間で譲渡禁止特約が付されていた。しかし、Aは、特約に違反して、上記100 万円の売買代金債権をその弁済期経過後にCに対して譲渡し、その後、Aが、Bに対し、Cに譲渡した旨の通知をした。Bは、その通知があった後直ちに、Aに対し、上記特約違反について抗議しようとしていたところ、Cが上記 100 万円の売買代金の支払を請求してきた。この場合に、Bは、Cの請求に応じなければならないかについて、民法の規定および判例に照らし、40 字程度で記述しなさい。

平成29年度 行政書士試験問題 問題45

※太文字はこちらで編集したものです。

Cが、本件代金債権の譲渡禁止特約につき、知り、または重大な過失により知らなかった場合」といった内容のことを答えます。

債権譲渡のまとめ

ここまでのまとめをしておきます。

  • 債権は原則譲渡できる(466条1項本文)
  • 債権の性質によっては譲渡できないものがある(466条1項但書)
  • 譲渡制限特約付き債権でも譲渡できる(466条2項)
  • 悪意重過失の譲受人に対抗できる(466条3項)
  • 債務の履行をしないときは、保護されない(466条4項)

債務者への対抗要件

債務者への対抗要件

ここからは、債権が譲渡できたというのを前提に、「対抗要件」について見ていきます。対抗要件は「債務者」と「第三者」に分けて考えます。

まずは、債務者への対抗要件について見てみましょう。債権の譲渡は、①譲渡人が債務者に通知をするか、②債務者が承諾をしなければ、債務者に対抗することができません(467条1項)。

債務者への対抗要件は、債務者の二重弁済の危険を防止するためにあります。噛み砕いていうと、「きちんとお金を返したはずなのに違う人に返してしまった」というのを防ぐためにあります。この趣旨を考えると、「譲渡人と譲受人のどっちだっけ?」と混乱することがなくなります。

①通知は、譲渡人からしなければなりません。もし、債権の譲受人が「債権を譲り受けたので私に返してください」が通用するなら、勝手に通知することが成立してしまいます。そのため、譲渡人から債務者に通知する必要があるのです。

②承諾は、債務者がする必要があります。

債務者が(債権が譲渡されたことを)把握していない限り、債務者には対抗できないということを意識します。これはよく「債務者をインフォメーションセンターにする」と表現されます。

第三者への対抗要件

第三者への対抗要件

続いて、第三者への対抗要件です。債務者への対抗要件と違い、少し複雑になります。

譲渡人から債務者への通知、または債務者の承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができません(467条2項)。

なぜ、確定日付のある証書を使わないといけないのかというと、債務者がウソをつく可能性があるからです。後の譲受人からお金を渡されて通謀するなどを防ぐため、確定日付を要求しています。

確定日付のある証書

確定日付のある証書でないと、第三者に対抗できないため、どんなに早く到達しても、確定日付のない通知では、第三者に対抗できないことになります。たとえば、譲渡人Aさんから譲受人Cさん、譲受人Dさんに債権が二重譲渡された場合、Aさんから債務者Bさんに通知が到達したケースを考えてみます。

  • 1月10日に確定日付のない通知(Cさんが譲受けた旨)が到達
  • 1月15日に確定日付のある通知(Dさんが譲受けた旨)が到達

この場合は、確定日付のある通知が優先されます(Dさんが優先)。

到達時の優劣

どちらも確定日付のある証書の場合、どちらが優先されるのでしょうか。判例は、「確定日付のある証書による通知が債務者に到達した日時または確定日付のある証書による承諾の日時の先後によって優劣が決せられる」としています(最判昭49.3.7)。

  • 1月10日に確定日付(1月7日)のある通知(Cさんが譲受けた旨)が到達
  • 1月15日に確定日付(1月5日)のある通知(Dさんが譲受けた旨)が到達

この場合は、到達した日時の早い通知が優先されます(Cさんが優先)。

同時到達の場合

それでは、同時に到達した場合は、どうすれば良いでしょうか。判例は「譲受人間では、互いに相手方に対して自己が優先的地位にある債権者であると主張することが許されず、債務者に対しても同様の主張をすることはできない」としています(最判昭53.7.18)。

その結果、各譲受人は、債務者に対して、全額の弁済を請求することができます(最判昭55.1.11)。

また、到達の先後が不明の場合、判例は、各通知は同時に到達したものとして取り扱い、各譲受人は、債権額に応じて供託金を按分した額の供託還付請求権を取得するとしています(最判平5.3.30)。

SOMEYA, M.

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東京都生まれ。沖縄県在住。主に行政書士試験対策について発信しているブログです。【好き】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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