【厚生年金保険法】高齢任意加入被保険者について、適用事業所などのまとめ

厚生年金保険法
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厚生年金保険法の附則から高齢任意加入被保険者について学習します。

厚生年金保険法>附則>高齢任意加入被保険者

高齢任意加入被保険者

適用事業所に使用される70歳以上の者であつて老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定める給付の受給権を有しないもの(第12条各号[適用除外]に該当する者を除く。)は、実施機関に申し出て、被保険者となることができる(附則4条の3第1項)。

適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢関連の年金の給付の受給権を有しないものは、被保険者となることができます。国民年金法の「任意加入被保険者の特例」と同じように考えることができます。

前項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、その日に、被保険者の資格を取得する(附則4条の3第2項)。

 

第1項の規定による被保険者は、いつでも、実施機関に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる(附則4条の3第4項)。

 

第1項の規定による被保険者は、第14条第1号[死亡したとき]、第2号[その事業所又は船舶に使用されなくなったとき。]若しくは第4号[適用除外に該当するに至ったとき]又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する(附則4条の3第5項)。
① 第8条第1項[適用事業所でなくする]の認可があったとき。
② 第1項に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。
③ 前項の申出が受理されたとき。

 

第1項の規定による被保険者は、保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うものとし、その者については、第84条[保険料の源泉控除]の規定は、適用しない。ただし、その者の事業主が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときは、この限りでない(附則4条の3第7項)。

高齢任意加入被保険者は、原則として保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負います。ただし、事業主が、半額を負担し、かつ、保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときは、この限りでない、つまり、事業主が半額を負担してくれて、納付もしてくれるということです。

事業主は、第1項の規定による被保険者の同意を得て、将来に向かって前項ただし書に規定する同意を撤回することができる(附則4条の3第8項)。

 

適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であつて、受給権を有しないものは、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者となることができる(附則4条の5第1項前段)。

今度は、適用事業所以外の事業所に使用される場合です。この場合、適用事業所以外のため、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者となることができます。先ほどは適用事業所のため、届け出で良かった点と比較しましょう。

厚生労働大臣の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければなりません(附則4条の5第1項後段、10条2項)。この同意は、「その者の事業主が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うこと」についてです。つまり、適用事業所以外の事業所に使用される場合の高齢任意加入被保険者は、必ず折半になるということです。適用事業所の場合と整理しておきましょう。

前項の規定により被保険者となつたものは、同項において準用する第14条[資格喪失の時期]の規定によるほか、受給権を取得した日の翌日に、被保険者の資格を喪失する(附則4条の5第2項)。

 

高齢任意加入被保険者のまとめ

適用事業所 適用事業所以外
要件 実施機関に申し出る ・事業主の同意
・厚生労働大臣の認可
保険料負担 原則:全額負担
事業主の同意あり:折半負担
折半負担
資格取得の時期 申出が受理された日 認可があった日

適用事業所は、申し出ることによって高齢任意加入被保険者になることができますが、原則として全額負担、事業主の同意があった場合に折半負担となります。一方、適用事業所以外の場合は、事業主の同意を得た上で、厚生労働大臣の認可が必要になりますが、厚生労働大臣の認可を得る上で、事業主の同意を得ているため、折半負担となります。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。社会保険労務士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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