【労働安全衛生法】快適な職場環境の形成のための措置について

労働安全衛生法
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労働安全衛生法の快適な職場環境の形成のための措置について解説します。条文自体はシンプル、かつそれほど問われる部分ではないので、ひととおり確認しておきましょう。

事業者の講ずる措置

・事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない(71条の2第1項各号)。

① 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
② 労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置
③ 作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
④ 前3号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置

快適な職場環境の形成のための指針の公表等

・厚生労働大臣は、事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする(71条の3第1項)。

参考:職場のあんぜんサイト:快適職場[安全衛生キーワード]

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。社会保険労務士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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