社会保険に関する一般常識から社会保険審査官及び社会保険審査会法について学習します。これまで、健康保険法などの社会保険科目において、不服申立てに出てきた社会保険審査官等について定めた法律です。社会保険審査官及び社会保険審査会法は全3章で構成される小さな法律です。本試験対策に必要な範囲で学習しましょう。
第1章 社会保険審査官
設置
任命
審査請求期間
審査請求は、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付等に関する処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。ただし、正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない(4条1項)。
審査請求の方式
代理人による審査請求
却下
補正
審査請求の機会を保障するために、補正することができるものであるときは、審査官は、補正を命じなければなりません。
審査請求の取下げ
審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる(12条の2第1項)。
審査請求の取下げは、文書でしなければならない(12条の2第2項)。
本案の決定
第2章 社会保険審査会
第2章は、社会保険審査会について定めています。社会保険審査会は、3人で構成される合議体です(27条)。社会保険審査会について、多くは社会保険審査官の規定と同じです。再審査請求期間が特有なのでおさえておきましょう。
再審査請求期間等
再審査請求は、2月となっています。審査請求のときより短くなっている点に注意しましょう。
審理の公開
原則公開、例外非公開をおさえましょう。
第3章 罰則
※省略