【社一】社会保険審査官及び社会保険審査会法について、審査請求期間などのまとめ

社会保険に関する一般常識
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社会保険に関する一般常識から社会保険審査官及び社会保険審査会法について学習します。これまで、健康保険法などの社会保険科目において、不服申立てに出てきた社会保険審査官等について定めた法律です。社会保険審査官及び社会保険審査会法は全3章で構成される小さな法律です。本試験対策に必要な範囲で学習しましょう。

第1章 社会保険審査官

設置

健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法等の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に社会保険審査官(審査官)を置く(1条1項)。

任命

審査官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる(2条)。

審査請求期間

審査請求は、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付等に関する処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。ただし、正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない(4条1項)。

審査請求の方式

審査請求は、文書又は口頭ですることができる(5条1項)。

代理人による審査請求

審査請求は、代理人によってすることができる(5条の2)。

却下

審査請求が不適法であって補正することができないものであるときは、審査官は、決定をもって、これを却下しなければならない(6条)。

補正

審査請求が不適法であって補正することができるものであるときは、審査官は、相当の期間を定めて、補正を命じなければならない(7条1項)。

審査請求の機会を保障するために、補正することができるものであるときは、審査官は、補正を命じなければなりません。

審査請求の取下げ

審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる(12条の2第1項)。

審査請求の取下げは、文書でしなければならない(12条の2第2項)。

本案の決定

審査官は、審理を終えたときは、遅滞なく、審査請求の全部又は一部を容認し、又は棄却する決定をしなければならない(13条)。

 

第2章 社会保険審査会

第2章は、社会保険審査会について定めています。社会保険審査会は、3人で構成される合議体です(27条)。社会保険審査会について、多くは社会保険審査官の規定と同じです。再審査請求期間が特有なのでおさえておきましょう。

再審査請求期間等

再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月を経過したときは、することができない(32条1項)。

再審査請求は、2月となっています。審査請求のときより短くなっている点に注意しましょう。

審理の公開

審理は、公開しなければならない。但し、当事者の申立があつたときは、公開しないことができる(37条)。

原則公開、例外非公開をおさえましょう。

第3章 罰則

※省略

参考:社会保険審査会|厚生労働省

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。社会保険労務士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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