労働安全衛生法の事業場の安全又は衛生に関する改善措置等について解説します。ここも本試験対策としてはそれほど問われる部分ではありません。「特別安全衛生改善計画」というものがある、厚生労働大臣はそれを作成し、事業者や労働者はそれを守る必要があるといったことを押さえておきましょう。
特別安全衛生改善計画
・厚生労働大臣は、重大な労働災害が発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、その事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「特別安全衛生改善計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出すべきことを指示することができる(78条1項)。
・事業者は、特別安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない(78条2項)。
・事業者及びその労働者は、特別安全衛生改善計画を守らなければならない(78条3項)。
・厚生労働大臣は、特別安全衛生改善計画が重大な労働災害の再発の防止を図る上で適切でないと認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該特別安全衛生改善計画を変更すべきことを指示することができる(78条4項)。
・厚生労働大臣は、指示を受けた事業者がその指示に従わなかった場合又は特別安全衛生改善計画を作成した事業者が当該特別安全衛生改善計画を守っていないと認める場合において、重大な労働災害が再発するおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、重大な労働災害の再発の防止に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる(78条5項)。
・厚生労働大臣は、勧告を受けた事業者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる(78条6項)。
安全衛生改善計画
都道府県労働局長は、事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「安全衛生改善計画」という。)を作成すべきことを指示することができる(79条1項)。
安全衛生診断
・厚生労働大臣は、指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、特別安全衛生改善計画の作成又は変更について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる(80条)。