労働安全衛生法の健康の保持増進のための措置について学習します。
目次
作業環境測定
作業環境測定の結果の評価等
事業者は、作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない(65条の2第1項)。
事業者は、評価を行うに当たっては、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って行わなければならない(65条の2第2項)。
事業者は、作業環境測定の結果の評価を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を記録しておかなければならない(65条の2第3項)。
結果の記録については、少し細かいので省略します。結果を記録しておかなければならないというところまでおさえておきましょう。
作業の管理
健康診断
健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払について、労働者一般に対し行われるいわゆる一般健康診断の受診に要した時間については当然には事業者の負担すべきものとされていないが、特定の有害な業務に従事する労働者に対し行われるいわゆる特殊健康診断の実施に要する時間については労働時間と解されているので、事業者の負担すべきものとされている(昭47.9.18基発602号)。
以下、規則で定められている健康診断について、頻出なのでおさえておきましょう。
雇入時の健康診断
労働者が、3か月以内に健康診断を受けた場合で、健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、事業者は、健康診断を行わなくてもよいということです。
定期健康診断
特定業務従事者の健康診断
特定業務とは、有害放射線にさらされる業務や粉末を著しく飛散する場所における業務、身体に著しい振動を与える業務、坑内における業務、深夜業を含む業務などが規則で指定されています(規則13条1項3号)。
有害な業務とは、高圧室内作業、放射線業務、特定化学物質を製造し若しくは取り扱う業務などが政令で指定されています(政令22条1項、政令6条)。
特定業務や有害な業務の内容に関しては、すべて覚えようとするとパンクしてしまうので、深追いせず、特別の健康診断が必要である程度にとどめておきましょう。
海外派遣労働者の健康診断
事業者は、労働者を本邦外の地域に6月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、医師による健康診断を行わなければならない(規則45条の2第1項)。
事業者は、本邦外の地域に6月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、医師による健康診断を行わなければならない(規則45条の2第3項)。
海外に行く時と帰ってきた時は健康診断が必要ということです。
給食従業員の検便
ここまでが規則です。
以下、法律に戻ります。
政令で定める業務をひとつずつ覚える必要はありませんが、歯などに影響がありそうな業務に従事する場合は、6月以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行う必要があるということをおさえておきましょう。
自発的健康診断の結果の提出
健康診断の結果の記録
安衛法は労働基準法から派生してできた法律であることから、労働基準法の記録の保存が5年間であることと紐づけて記憶しておきましょう(労働基準法109条)。
健康診断の結果についての医師等からの意見聴取
健康診断実施後の措置
労働者のことを考えて、就業場所の変更等をする必要があるということです。
健康診断の結果の通知
保健指導等
事業者は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない(66条の7第1項)。
労働者は、通知された健康診断の結果及び保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする(66条の7第2項)。
面接指導等
事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者[休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者]に対し、厚生労働省令で定めるところにより[労働者の申出により]、医師による面接指導を行わなければならない(66条の8第1項、規則52条の2第1項、規則52条の3第1項)。
事業者は、面接指導の結果を記録して5年間保存しなければならない(66条の8第3項、規則52条の6第1項)。
事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない(66条の8第4項)。
事業者は、医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない(66条の8第5項)。
事業者は、その労働時間が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間[休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、1月当たり100時間]を超える労働者(労働基準法第36条第11項[新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務]に従事する者に限る。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない(66条の8の2第1項、規則52条の7の2第1項)。
整理しましょう。まず、労働基準法36条は、「三六協定」によって、「労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる」としています。そして、同条3項から5項、6項は限度時間等について定めています。さらに、同条11項は、「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務」については、この限度時間が適用されないとしていました。ここまでが労働基準法における規定です。
もっとも、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に就いている人も、同じ人であることには変わりません。そこで、労働安全衛生法によって、1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、1月あたり100時間を超える労働者に対し、医師による面接指導を行わなければならないとしています。先ほどの、通常の労働者が「80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者」であったことと比較しておきましょう。
事業者は、面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない(66条の8の3)。
事業者は、労働基準法第41条の2第1項の規定により労働する労働者[高度プロフェッショナル制度の対象労働者]であって、その健康管理時間が当該労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間[1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について、1月当たり100時間]を超えるものに対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない(66条の8の4)。
ここも整理しましょう。労働基準法41条の2第1項は、高度プロフェッショナル制度について定めています。対象者は、金融商品の開発や資産運用など高度の専門的知識等を必要とするもので、従事した時間と成果との関連性が通常高くないと認められるものです。
もっとも、彼らもまた同じように人間です。そこで、労働安全衛生法によって、1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、1月あたり100時間を超える労働者に対し、医師による面接指導を行わなければならないとしています。
ここで「健康管理時間」という言葉が出てきました。高度プロフェッショナル制度の場合、さまざまな場所で業務をすることが考えられるため、当該対象労働者が[①]事業場内にいた時間と[②]事業場外において労働した時間との合計の時間を健康管理時間としています。ただ、健康管理時間そのものについて聞かれることは少ないと思うので、前述の「新たな技術」と今回の「高プロ」に関しては、「100時間を超える労働者」という言葉をキーワードに反応できれば十分です。
心理的な負担の程度を把握するための検査等
① 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
② 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
③ 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
いわゆる「ストレスチェック」です。
ストレスチェックは、労働者の職場における心理的な負担の原因などについて検査をするものです。そのため、検査の結果は、医師等から直接労働者に対し、通知されるようにしなければなりません。労働者の同意を得ないで、検査の結果を事業者に提供してはならないというのがポイントです。
事業者は、通知を受けた労働者であって、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するもの[検査の結果、心理的な負担の程度が高い者であって、面接指導を受ける必要があると当該検査を行った医師等が認めたもの]が医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより[遅滞なく]、医師による面接指導を行わなければならない。この場合において、事業者は、労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない(66条の10第3項、規則52条の15、52条の16第2項)。
事業者は、面接指導の結果を記録して5年間保存しなければならない(66条の10第4項、規則52条の18第1項)。
事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない(66条の10第5項)。
事業者は、医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない(66条の10第6項)。
厚生労働大臣は、事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする(66条の10第7項)。
厚生労働大臣は、指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる(66条の10第8項)。
健康管理手帳
政令で定めるものには、ベンジジン及びその塩を製造し、又は取り扱う業務や粉じん作業に係る業務などがあります(政令23条)。厚生労働省令で定める要件は、期間や病名などが細かく規定されていますが、本試験対策上、ここは割愛します。がんなどの健康障害を生ずるおそれのある業務についていた者に、健康管理手帳を交付する点をおさえておきましょう。
