【横断整理】任意加入について、労災法・雇用法などのまとめ

横断整理
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任意加入について横断整理します。

まず、任意加入は、適用事業と同じように、労働保険(労災保険・雇用保険)と社会保険(健康保険・厚生年金保険)の大きく2つに分けて考えることができます。

  • 労働保険(労災保険・雇用保険)
  • 社会保険(健康保険・厚生年金保険)

そして、労災保険と雇用保険は微妙に異なるので分けて考え、社会保険の健康保険と厚生年金保険はセットにします。

  • 労災保険
  • 雇用保険
  • 社会保険(健康保険・厚生年金保険)

この視点から整理しましょう。

任意加入

労災法

保険関係の成立及び消滅については、徴収法の定めるところによる(6条)。

労災保険暫定任意適用事業の事業主については、その者が労災保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に、その事業につき労災保険に係る保険関係が成立する(整備法5条1項)。

労災保険の成立については、徴収法の定めるところとされており、徴収法の整備法では、労災保険の暫定任意適用事業は、厚生労働大臣の認可があった日に、労災保険が成立するとされています。

労災保険は、事業主が費用負担するため、労働者の同意が必要ないのが特徴です。

雇用保険法

適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法の定めるところによる(5条2項)。

雇用保険暫定任意適用事業の事業主については、その者が雇用保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する(附則2条1項)。

前項の申請は、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得なければ行うことができない(附則2条2項)。

雇用保険の成立については、徴収法の定めるところとされており、徴収法では、雇用保険の暫定任意適用事業は、厚生労働大臣の認可があった日に、雇用保険が成立するとされています。

そして、雇用保険は、労働者も費用負担するため、労働者の2分の1以上の同意がなければ行うことができません。

健康保険法・厚生年金保険法

適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる(健保法31条1項、厚年法6条3項)。

適用事業所の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない(健保法31条2項、厚年法6条4項)。

健康保険と厚生年金保険は、厚生労働大臣の認可を受けて、適用事業所とすることができます。また、雇用保険と同じように、社会保険も労働者が費用負担するため、労働者の2分の1以上の同意が必要になります。

労働者の希望がある場合

労災法

労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは、前項の申請をしなければならない(整備法5条2項)。

労災保険は、労働者の過半数が希望するときは、労災保険の申請をしなければなりません。

雇用保険法

雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、第1項の申請をしなければならない(附則2条3項)。

雇用保険は、労働者の2分の1以上が希望するときは、雇用保険の申請をしなければなりません。

労災法が過半数で雇用保険法が2分の1でややこしいですが、原則は2分の1であって、労災法が例外として過半数であるとおさえると覚えやすいと思います。

健康保険法・厚生年金保険法

健康保険と厚生年金保険に関しては、労働者の希望がある場合について規定されていません。これは、適用事業でない場合、国民健康保険と国民年金に加入することができるからと考えると理解しやすいと思います。

一方、労災と雇用保険に関しては代わりの制度がないため、労働者の希望があった場合は、申請しなければならないと考えることができます。

消滅

労災法

労災保険に係る保険関係が成立している事業の事業主については、徴収法第5条[事業の廃止等]の規定によるほか、その者が当該保険関係の消滅の申請をし厚生労働大臣の認可があつた日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する(整備法8条1項)。

前項の申請は、次の各号に該当する場合でなければ行うことができない(整備法8条2項)。
① 当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること。
② 労災保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、当該保険関係が成立した後1年を経過していること。

労災保険は、労働者の過半数の同意、1年を経過している場合、厚生労働大臣の認可を受けて、保険関係を消滅させることができます。労災保険は成立も消滅も労働者の同意は過半数だとおさえましょう。

雇用保険法

雇用保険に係る保険関係が成立している事業の事業主については、第5条[事業の廃止等]の規定によるほか、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する(附則4条1項)。

前項の申請は、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得なければ行うことができない(附則4条2項)。

雇用保険は、労働者の4分の3以上の同意を得た上で、厚生労働大臣の認可を受けて、保険関係を消滅させることができます。成立が2分の1の同意であるのに対し、既得の利益を消滅する場合は4分の3の同意が必要になります。

健康保険法・厚生年金保険法

任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる(健保法33条1項、厚年法8条1項)。

前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない(健保法33条2項、厚年法8条2項)。

健康保険と厚生年金保険は、雇用保険と同じように、4分の3以上の同意を得た上で、厚生労働大臣の認可を受けて、保険関係を消滅させることができます。

既得の利益を消滅させる場合、原則として、4分の3以上の同意が必要であり、労災保険のみ例外として過半数の同意となる点に注意しましょう。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。社会保険労務士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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