厚生年金保険法の附則から高齢任意加入被保険者について学習します。
高齢任意加入被保険者
適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢関連の年金の給付の受給権を有しないものは、被保険者となることができます。国民年金法の「任意加入被保険者の特例」と同じように考えることができます。
① 第8条第1項[適用事業所でなくする]の認可があったとき。
② 第1項に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。
③ 前項の申出が受理されたとき。
高齢任意加入被保険者は、原則として保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負います。ただし、事業主が、半額を負担し、かつ、保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときは、この限りでない、つまり、事業主が半額を負担してくれて、納付もしてくれるということです。
今度は、適用事業所以外の事業所に使用される場合です。この場合、適用事業所以外のため、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者となることができます。先ほどは適用事業所のため、届け出で良かった点と比較しましょう。
厚生労働大臣の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければなりません(附則4条の5第1項後段、10条2項)。この同意は、「その者の事業主が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うこと」についてです。つまり、適用事業所以外の事業所に使用される場合の高齢任意加入被保険者は、必ず折半になるということです。適用事業所の場合と整理しておきましょう。
高齢任意加入被保険者のまとめ
| 適用事業所 | 適用事業所以外 | |
| 要件 | 実施機関に申し出る | ・事業主の同意 ・厚生労働大臣の認可 |
| 保険料負担 | 原則:全額負担 事業主の同意あり:折半負担 |
折半負担 |
| 資格取得の時期 | 申出が受理された日 | 認可があった日 |
適用事業所は、申し出ることによって高齢任意加入被保険者になることができますが、原則として全額負担、事業主の同意があった場合に折半負担となります。一方、適用事業所以外の場合は、事業主の同意を得た上で、厚生労働大臣の認可が必要になりますが、厚生労働大臣の認可を得る上で、事業主の同意を得ているため、折半負担となります。
