【健康保険法】特定適用事業所について、適用除外の応用としてのまとめ

健康保険法
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健康保険法の特定適用事業所について学習します。特定適用事業所は、被保険者の適用除外のところに出てきて、理解が難しいところのひとつです。ここでは、特定適用事業所に絞ってみていきましょう。

健康保険法>附則>特例退職被保険者
特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者(70歳未満の者のうち、厚生年金保険法第12条各号のいずれにも該当しないものであって、特定4分の3未満短時間労働者以外のものをいう。)の総数が常時50人を超えるものの各適用事業所をいう(平24附則17条12項)。

特定適用事業所とは、かんたんにいうと、ほぼフルタイムで働いている労働者(通常の労働者)が常時50人を超える事業所をいいます。つまり、それなりの規模がある事業所と考えることができます。

健康保険法では、特定適用事業所以外の適用事業所は、一定の適用除外に該当しない場合、つまり適用される場合であっても、被保険者としないという暫定措置がありました。

これは、保険料の半分を事業主が負担するため、小さい事業所では保険料の負担が大きくなることから、一定の適用除外に該当しない場合でも、被保険者としなくてもよいとする制度です。反対にいうと、50人を超える事業所は、特定適用事業所として、この暫定措置の対象外とされています。

本試験では、適用事業所に該当するかどうかが問われます。このとき、特定適用事業所であるかによって適用除外となるか適用除外とならないかが変わるので、特定適用事業所の定義をおさえておくことが重要になります。特定適用事業所は、一定の規模があるというイメージを持っておくと、適用除外にならない理由を理解しやすいと思います。

ここで通達を確認しましょう。

・特定適用事業所に使用される短時間労働者について、1週間の所定労働時間が20時間未満であるものの、事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果、残業等を除いた基本となる実際の労働時間が直近2か月において週20時間以上である場合で、今後も同様の状態が続くと見込まれるときは、当該所定労働時間は週20時間以上であることとして取り扱われる(令4.3.18保保発0318第1号)。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。社会保険労務士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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