雇用保険法の失業等給付の一般被保険者の求職給付から傷病手当について学習します。傷病手当は、特に難しいところはないので、ひとつずつ条文を確認していきましょう。
傷病手当
ここで基本手当と傷病手当のいわゆる二重取りができないように規定されています。
傷病手当は、基本手当の支給を受けることができない受給資格者を保護するために支給されます。そのため、他の制度により保護されている場合は、傷病手当は支給されません。
傷病手当について、行政手引を確認しましょう。
・疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が、当該受給資格に係る離職前から継続している場合、又はかかる状態が当該受給資格に係る離職後に生じた場合であっても、安定所に出頭し求職の申込みを行う前に生じその後も継続しているものであるときは、傷病手当の支給の対象とはならない(行政手引53002)。
・つわり又は切迫流産(医学的に疾病と認められるものに限る。)のため職業に就くことができない場合には、その原因となる妊娠(受胎)の日が求職申込みの日前であっても当該つわり又は切迫流産が求職申込後に生じた場合には、傷病手当を支給し得る(行政手引53002)。
・有効な求職の申込みを行った後において、当該求職の申込みの取消し(又は撤回)を行い、その後において疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態となった場合には、傷病手当を支給することはできないものであるので留意する。また、安定所に出頭し求職の申込みをした後において再就職し、新たに受給資格を得ることなく受給期間内に再離職した場合は、その後において安定所に出頭し求職の申込みをしなければ、当該受給資格に基づき傷病手当の支給は行えない。なお、求職の申込みの時点においては疾病又は負傷にもかかわらず職業に就くことができる状態にあった者が、その後疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態になった場合は、傷病手当の支給要件に該当する(行政手引53002)。
・労働の意思又は能力がないと認められる者が傷病となった場合には、疾病又は負傷のため職業に就くことができないとは認められないから、傷病手当は支給できない(行政手引53002)。
・傷病手当を支給し得る日数は、当該受給資格者の所定給付日数から、既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数である。したがって、延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当は支給されない(行政手引53004)。
