【雇用保険法】傷病手当について、認定や日額などのまとめ

雇用保険法
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雇用保険法の失業等給付の一般被保険者の求職給付から傷病手当について学習します。傷病手当は、特に難しいところはないので、ひとつずつ条文を確認していきましょう。

失業等給付>一般被保険者の求職給付>傷病手当

傷病手当

傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、第20条第1項及び第2項の規定による期間内の当該疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日(疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定を受けた日に限る。)について、第4項の規定による日数に相当する日数分を限度として支給する(37条1項)。

 

認定は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長が行う(37条2項)。

 

認定は、同項の規定に該当する者が当該職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日までに受けなければならない(規則63条1項本文)。

 

傷病手当の日額は、基本手当の日額に相当する額とする(37条3項)。

 

傷病手当を支給する日数は、傷病手当の認定を受けた受給資格者の所定給付日数から当該受給資格に基づき既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数とする(37条4項)。

 

給付制限の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、傷病手当を支給しない(37条5項)。

 

傷病手当を支給したときは、当該傷病手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす(37条6項)。

ここで基本手当と傷病手当のいわゆる二重取りができないように規定されています。

傷病手当は、厚生労働省令で定めるところにより、認定を受けた日分を、当該職業に就くことができない理由がやんだ後最初に基本手当を支給すべき日(当該職業に就くことができない理由がやんだ後において基本手当を支給すべき日がない場合には、公共職業安定所長の定める日)に支給する。ただし、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、傷病手当の支給について別段の定めをすることができる(37条7項)。

 

認定を受けた受給資格者が、当該認定を受けた日について、健康保険法による傷病手当金、労働基準法による休業補償、労働者災害補償保険法による休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付その他これらに相当する給付であって法令により行われるもののうち政令で定めるものの支給を受けることができる場合には、傷病手当は、支給しない(37条8項)。

傷病手当は、基本手当の支給を受けることができない受給資格者を保護するために支給されます。そのため、他の制度により保護されている場合は、傷病手当は支給されません。

傷病手当について、行政手引を確認しましょう。

・疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が、当該受給資格に係る離職前から継続している場合、又はかかる状態が当該受給資格に係る離職後に生じた場合であっても、安定所に出頭し求職の申込みを行う前に生じその後も継続しているものであるときは、傷病手当の支給の対象とはならない(行政手引53002)。

・つわり又は切迫流産(医学的に疾病と認められるものに限る。)のため職業に就くことができない場合には、その原因となる妊娠(受胎)の日が求職申込みの日前であっても当該つわり又は切迫流産が求職申込後に生じた場合には、傷病手当を支給し得る(行政手引53002)。

・有効な求職の申込みを行った後において、当該求職の申込みの取消し(又は撤回)を行い、その後において疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態となった場合には、傷病手当を支給することはできないものであるので留意する。また、安定所に出頭し求職の申込みをした後において再就職し、新たに受給資格を得ることなく受給期間内に再離職した場合は、その後において安定所に出頭し求職の申込みをしなければ、当該受給資格に基づき傷病手当の支給は行えない。なお、求職の申込みの時点においては疾病又は負傷にもかかわらず職業に就くことができる状態にあった者が、その後疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態になった場合は、傷病手当の支給要件に該当する(行政手引53002)。

労働の意思又は能力がないと認められる者が傷病となった場合には、疾病又は負傷のため職業に就くことができないとは認められないから、傷病手当は支給できない(行政手引53002)。

・傷病手当を支給し得る日数は、当該受給資格者の所定給付日数から、既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数である。したがって、延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当は支給されない(行政手引53004)。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。社会保険労務士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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