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雇用保険法の失業等給付の一般被保険者の求職給付から技能習得手当及び寄宿手当について学習します。
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技能習得手当及び寄宿手当
技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する(36条1項)。
寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給する(36条2項)。
基本手当を支給しないこととされる期間については、技能習得手当及び寄宿手当を支給しない(36条3項)。
技能習得手当及び寄宿手当の支給要件及び額は、厚生労働省令で定める(36条4項)。
技能習得手当及び寄宿手当は、基本手当と比較して優先度が下がります。基本手当をおさえた上で、雇用保険法の失業等給付のうち、一般被保険者の求職給付として技能習得手当や寄宿手当といった制度があるといった点をおさえておけば十分です。
