【健康保険法】特例退職被保険者について、傷病手当金などのまとめ

健康保険法
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健康保険法の特例退職被保険者について学習します。特例退職被保険者は、附則で規定されています。

健康保険法>附則>特例退職被保険者
厚生労働省令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合(以下この条において「特定健康保険組合」という。)の組合員である被保険者であった者であって、改正前の国民健康保険法に規定する退職被保険者であるべきもののうち当該特定健康保険組合の規約で定めるものは、当該特定健康保険組合に申し出て、当該特定健康保険組合の被保険者(以下この条において「特例退職被保険者」という。)となることができる。ただし、任意継続被保険者であるときは、この限りでない(附則3条1項)。

特定健康保険組合の組合員である被保険者であった者で、改正前の国民健康保険法に規定する退職被保険者であるべきもののうち一定のものは、特定健康保険組合に申し出ることによって、特例退職被保険者になることができます。

特例退職被保険者は、申出が受理された日から、その資格を取得する(附則3条3項)。

特例退職被保険者は、申し出が受理された日に、資格を取得します。

第104条[傷病手当金の継続給付]の規定にかかわらず、特例退職被保険者には、傷病手当金は、支給しない(附則3条5項)。

傷病手当金の継続給付とは、資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けているものが、継続して傷病手当金の給付を受けることができるというものです。特例退職被保険者には、傷病手当金の継続給付はされません。

特例退職被保険者は、この法律の規定(第38条第2号、第4号及び第5号を除く。)の適用については、任意継続被保険者とみなす(附則3条6項)。

特例退職被保険者は、任意継続被保険者とみなして健康保険法が適用されます。

被保険者(任意継続被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する(99条1項)。

任意継続被保険者は、傷病手当金を支給することはできません。特例退職被保険者は、任意継続被保険者とみなされるため、同じく傷病手当金を支給することはできません。

まとめると、特例退職被保険者は、①特例退職被保険者である間は任意継続被保険者とみなされるため、傷病手当金が支給されません。②また、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けていても、特例退職被保険者になったときは、附則3条5項により傷病手当金は支給されません。

一方、任意継続被保険者は、①傷病手当金は支給されませんが、②被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けていたときは、任意継続被保険者になったあとも傷病手当金の継続給付が受けられる点に注意しましょう。

任意継続被保険者は、会社を辞めたあとも引き続きその会社の社会保険に加入しているイメージです。つまり、他に社会保険に入る場所がないと考えることもできます。そのような方が、「療養のため」といっても、今どのくらいお給料をもらっているのかわからないため、会社を辞めたあとは傷病手当金は支給されないと考えるとわかりやすいと思います。

傷病手当金の継続給付については、被保険者のときに傷病手当金の支給を受けていたときは、継続して支給を受けても問題ないと考えることができます。一方、特例退職被保険者は、「退職」ということからわかるように、加齢のよる傷病によって療養する可能性が高いことも予想されます。そのため、政策上、特例退職被保険者については、傷病手当金の継続給付は支給されないと考えることができます。

特例退職被保険者については、傷病手当金の論点で出題されやすいので整理しておきましょう。

参考:特定健康保険組合について/任意継続被保険者制度について

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。社会保険労務士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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