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厚生年金保険法の経過的加算について学習します。65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給することになった場合、特別支給の老齢厚生年金(60歳台前半)の額より低くなることがあります。そこで、当分の間(経過的)、その差額を加算するのが経過的加算です。
厚生年金保険法>経過的加算
経過的加算は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分として計算した額から老齢基礎年金相当額を差し引いた金額が支給されます。
特別支給の老齢厚生年金の定額部分−老齢基礎年金

試験対策として、具体的な計算式ではなく、老齢基礎年金の額が特別支給の老齢厚生年金の定額部分より低くなった場合に差額が加算される制度があるということをおさえておきましょう。
