【厚生年金保険法】経過的加算について、制度趣旨などの概要まとめ

厚生年金保険法
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厚生年金保険法の経過的加算について学習します。65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給することになった場合、特別支給の老齢厚生年金(60歳台前半)の額より低くなることがあります。そこで、当分の間(経過的)、その差額を加算するのが経過的加算です。

厚生年金保険法>経過的加算

経過的加算は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分として計算した額から老齢基礎年金相当額を差し引いた金額が支給されます。

特別支給の老齢厚生年金の定額部分−老齢基礎年金

経過的加算

試験対策として、具体的な計算式ではなく、老齢基礎年金の額が特別支給の老齢厚生年金の定額部分より低くなった場合に差額が加算される制度があるということをおさえておきましょう。

 

参考:老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額|日本年金機構

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。社会保険労務士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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