死亡の推定について、原則と例外を学習します。
私たちは、社労士試験科目を通してさまざまな規定について学習します。しかし、それらは特別の規定であることが多く、いきなり例外に飛びついている場合が少なくありません。
ここでは、まずは原則がどのようになっているのか、そして例外がどのようになっているのかを整理します。
今回のテーマは死亡の推定です。
私人に関する一般法は民法に規定されています。
民法の失踪の宣告を見てみましょう。
不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる(民法30条1項)。
戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする(民法30条2項)。
沈没した船舶の中に在った者の生死が船舶が沈没した後1年間明らかでないとき、失踪の宣告をすることができます。
失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなされます。
死亡したものとみなされることによって、残された人は、遺産分割や新たに婚姻をすることができるようになります。
もっとも、不在者の場合は7年、危難に遭遇した者であっても1年間は失踪の宣告をすることができません。これでは、残された人たちが生活をするのが困難になってしまいます。
そこで、特別法として社労士試験で学習する各科目では、要件が緩くなっています。
まず、労災法や国民年金法、厚生年金保険法など「遺族」関連のお金が支給されるものが対象です。
ここでは、労災法を例に条文をみてみましょう。
次に、要件は、船舶の沈没等に加え、航空機の墜落等が加わります。これらの事故の場合、生死が不明であると、死亡の確率が高いというのを考えるとわかりやすいと思います。このことから、山で遭難などは対象外になります。
さらに、期間が、3箇月間に短縮されます。このように、早く死亡の推定をすることで、残された者が年金等を受け取りやすくなっています。
社労士試験は暗記することが多い試験です。できるだけ理解し、エピソード記憶できるところは活用し、残された単純記憶する量を減らすようにしましょう。
