労働安全衛生法の労働者の就業に当たっての措置について解説します。
安全衛生教育
・事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない(59条1項)。
・前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する(59条2項)。
→事業者は、労働者を雇い入れたときだけでなく、作業内容を変更したときも安全衛生教育をしなければならないというのがポイントです。
・事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない(59条3項)。
・事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない(60条各号)。
① 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
② 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
③ 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの
・政令で定める業種は、次のとおりとする(政令19条各号)。
① 建設業
② 製造業
③ 電気業
④ ガス業
⑤ 自動車整備業
⑥ 機械修理業
→これらの業種は、比較的危険の度合いが高いので、職長など作業中の労働者を直接指導又は監督をする者対し、労働者の配置や監督の方法について教育をすることとされています。
・事業者は、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない(60条の2第1項)。
・厚生労働大臣は、前項の教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする(60条の2第2項)。
・厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる(60条の2第3項)。
就業制限
・事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない(61条1項)。
→条件を整理しましょう。
- 都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者
- 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者
- その他厚生労働省令で定める資格を有する者
中高年齢者等についての配慮
・事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない(62条)。
→中高年齢者等には、配慮しましょうということです。