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労働安全衛生法の雑則について解説します。ひととおり目を通しておきましょう。
法令等の周知
・事業者は、労働安全衛生法及びこれに基づく命令の要旨を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない(101条1項)。
→周知の方法は、労働基準法と同じです。安衛法が労働基準法から派生してできたというの考えると理解しやすいと思います。
・産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務の内容その他の産業医の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない(101条2項)。
書類の保存等
・事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に基づいて作成した書類を、保存しなければならない(103条1項)。