【労働安全衛生法】罰則について、両罰規定などのまとめ

労働安全衛生法
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労働安全衛生法の罰則について解説します。

製造等の禁止の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。(116条)。

→製造等が禁止されているのは、黄りんマッチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物でした。これらを製造すると、比較的重く罰せられます。

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、製造等の禁止、製造の許可等の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する(122条)。

→いわゆる両罰規定です。

安衛法では、この他にも細かく罰則が規定されていますが、試験対策上、製造等の禁止、そして両罰規定について押さえておきましょう(深追い禁物です)。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。社会保険労務士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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