【労働基準法】寄宿舎について、寄宿舎生活の自治などのまとめ

労働基準法
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労働基準法の寄宿舎について解説します。

寄宿舎生活の自治

・使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない(94条1項)。

→寄宿舎とは、常態として相当人数の労働者が宿泊し、共同生活の実態を備えるものをいいます。昔の映画に出てくるような労働者みんなで寝泊まりしているようなものが該当し、いわゆる社員寮などは該当しません。そう考えると、少し古めかしい条文といえます。話が逸れましたが、寄宿舎にいる労働者の私生活の自由を侵してはならないとされています。現代となっては、当たり前のように感じますが、こういう法律があるということは、そうでなかったということを意味しています。

・使用者は、寮長室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員選任に干渉してはならない(94条2項)。

→同様に、寄宿舎の自治に必要な役員の選任に干渉してはならないとしています。寄宿舎の自治というのを考えると、社員寮などが当てはまらないのがわかりやすいと思います。

寄宿舎生活の秩序

・事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である(95条1項)。

  1. 起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
  2. 行事に関する事項
  3. 食事に関する事項
  4. 安全及び衛生に関する事項
  5. 建設物及び設備の管理に関する事項

→寄宿舎規則の各項目については優先度は低いですが、想像しやすいように提示しておきます。起床、就寝、外出、食事などについて定められていることから、どういう場所か想像できると思います。

・使用者は、前項第1号から第4号の事項に関する規定の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者同意を得なければならない(95条2項)。

・使用者は、届出をなすについて、同意を証明する書面添附しなければならない(95条3項)。

→このあたりは、ざっと目を通しておけば十分です。

監督上の行政措置

・使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手14日前までに、行政官庁に届け出なければならない(96条の2第1項)。

・行政官庁は、労働者の安全及び衛生に必要であると認める場合においては、工事の着手を差し止め、又は計画の変更を命ずることができる(96条の2第2項)。

→行政措置について定めた条文です。

参考:事業附属寄宿舎規程(昭和二十二年労働省令第七号)|厚生労働省

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。社会保険労務士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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