労働基準法の監督機関について解説します。
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労働基準監督官の権限
・労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる(101条1項)。
・労働基準監督官は、労働基準法違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う(102条)。
→労働基準監督官は、労働基準法違反の罪について、大きな権限を持っていることがわかります。
監督機関に対する申告
・事業場に、労働基準法又は労働基準法に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる(104条1項)。
・使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない(104条2項)。
→たまにニュースになりますが、事業場で法令に違反する事実がある場合、労働者は行政に申告することができます。そして、特に大切なのは2項で、使用者は、申告したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないと規定されています。ある程度、大きな会社などの場合は、通報窓口のようなものが用意されていることがあります。