労働安全衛生法の安全衛生管理体制について学習します。
労働安全衛生法は、労働者の安全と健康を確保するために、事業場に一定の者を選任するよう義務付けています。それが安全衛生管理体制です。安全衛生管理体制は、労働安全衛生法の中で出題頻度の高い分野です。まずは、法律で定められているところからおさえ、余裕があれば規則で定められているところもおさえるようにしましょう。
総括安全衛生管理者
安全衛生管理体制のトップが総括安全衛生管理者です。事業者は、一定の規模以上の場合、安全や衛生を総括して管理する必要があります。政令で定める規模の事業場は、以下のとおりです(政令2条)。
| 業種 | 労働者数 |
| 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 | 100人以上 |
| 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 | 300人以上 |
| その他の業種 | 1,000人以上 |
政令なので少し細かい部分ですが、本試験で頻出の部分です。まずは、数が少ない「林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業」について、常時100人以上であることをおさえましょう。そして、製造業が300人以上であること、その他は1000人以上であることをおさえます。
都道府県労働局長は、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができます。
安全管理者
総括安全衛生管理者の次、ナンバー2にあたるのが安全管理者と後述する衛生管理者です。安全管理者は安全に係る部分を管理します。事業者は、政令で定める業種及び規模以上の場合、安全管理者を選任する必要があります。政令で定める規模の事業場は、以下のとおりです(政令3条)。
| 業種 | 労働者数 |
| 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 | 50人以上 |
| 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 | 50人以上 |
総括安全衛生管理者を選任する事業場のうち、「その他」の部分がなくなったものです。条文を見るとわかりますが、総括安全衛生管理者は「政令で定める規模の事業場」となっているのに対して、安全管理者は「政令で定める業種及び規模の事業場」となっています。つまり、総括安全衛生管理者は業種に関係なく、事業規模が大きくなったら選任する必要があるのに対して、安全管理者は安全リスクが高い業種に限っていることがわかります。
総括安全衛生管理者は、都道府県労働局長が勧告できるのに対して、安全管理者は、その下の労働基準監督署長が解任を命ずることができます。ナンバー2に対応していることがわかります。なお、勧告に対して解任になっている点も注意しましょう。
衛生管理者
衛生管理者は衛生に係る部分を管理します。事業者は、政令で定める規模以上の場合、衛生管理者を選任する必要があります。政令で定める規模の事業場は、以下のとおりです(政令4条、規則7条1項4号)。
| 事業場の規模 | 衛生管理者数 |
| 50人以上200人以下 | 1人 |
| 200人を超え500人以下 | 2人 |
| 500人を超え1,000人以下 | 3人 |
| 1,000人を超え2,000人以下 | 4人 |
| 2,000人を超え3,000人以下 | 5人 |
| 3,000人を超える場合 | 6人 |
※事業場の規模は、常時使用する労働者数です。
衛生管理者は、「政令で定める規模の事業場」ということで、業種は関係ありません。安全管理者が安全リスクが高い業種に限定されていたのと比較しておきましょう。衛生管理は、どのような業種でも必要であると考えると腑に落ちやすいと思います。
① 医師
② 歯科医師
③ 労働衛生コンサルタント
④ 前3号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める者
衛生管理者は、衛生管理者の免許を受けた者のほか、医師や歯科医師などから選任します。
ナンバー2のため、安全管理者と同じです。条文も安全管理者のものを準用する形になっています。
安全衛生推進者等
安全衛生推進者「等」となっているのは、安全衛生推進者と衛生推進者がいるからです。安全衛生推進者と衛生推進者は、安全管理者や衛生管理者を選任する規模まではいかない10人以上50人未満の事業場ごとに選任し、安全管理者や衛生管理者と同じ業務を担当します。
少しややこしくなってきたので、整理しましょう。
| 一定の業種 | 左以外 | |
| 1人以上10人未満 | – | – |
| 10人以上50人未満 | 安全衛生推進者 | 衛生推進者 |
| 50人以上 | 総括安全衛生管理者 安全管理者・衛生管理者 |
総括安全衛生管理者 衛生管理者 |
まず、50人以上で一定の業種の事業場は安全管理者と衛生管理者を選任する必要があります。10人以上50人未満の場合は、安全衛生推進者を選任します。次に、50人以上の事業場は衛生管理者を選任する必要があります。10人以上50人未満の場合は、衛生推進者を選任します。
各管理者を選任するほどではない10人以上50人未満の規模のときに推進者を選任するイメージを持つと理解しやすいと思います。なお、50人以上の場合、安全管理者や衛生管理者だけでなく、総括安全衛生管理者も選任する必要がある点も忘れないようにしましょう。
産業医等
常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに産業医を選任する必要があります。これ以外の事業場、つまり、規模が小さいものについては、医師等に労働者の健康管理等を行わせるように努めなければならないとされています。
作業主任者
高圧室内作業や金属の溶接など、労働災害を防止するための管理を必要とする作業については、作業主任者を選任し、労働者の指揮などを行わせる必要があります。
- 都道府県労働局長の免許を受けた者
- 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者
かんたんにいうと、上記のような作業は危ないので、主任の者を選びましょうということです。
