【厚生年金保険法】保険給付の制限について、停止や差止めなどのまとめ

厚生年金保険法
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厚生年金保険法の保険給付から保険給付の制限について学習します。保険給付の制限は、国民年金法と共通しているので、ひととおり条文を確認しておきましょう。

厚生年金保険法>保険給付>保険給付の制限

被保険者又は被保険者であった者が、故意に、障害又はその直接の原因となった事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は、支給しない(73条)。

被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生ぜしめ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、保険給付の全部又は一部を行なわないことができる(73条の2)。

障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたとき、改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、改定を行うことができる(74条)。

保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は、行わない。ただし、当該被保険者であった期間に係る被保険者の資格の取得について届出若しくは確認の請求又は訂正の請求があった後に、保険料を徴収する権利が時効によって消滅したものであるときは、この限りでない(75条)。

遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族厚生年金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする(76条1項)。

遺族厚生年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する(76条2項)。

年金たる保険給付は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる(77条1項各号)。

① 受給権者が、正当な理由がなくて、命令に従わず、又は当該職員の質問に応じなかったとき

② 障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又はその者について加算が行われている子が、正当な理由がなくて、命令に従わず、又は診断を拒んだとき

③ 故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなく療養に関する指示に従わないことにより、その障害の回復を妨げたとき

受給権者が、正当な理由がなくて、届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる(78条1項)。

第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付については、前項の規定は、適用しない(78条2項)。

 

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。社会保険労務士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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