【労働安全衛生法】安全衛生管理体制について、総括安全衛生管理者などのまとめ

労働安全衛生法
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労働安全衛生法の安全衛生管理体制について解説します。労働安全衛生法は、労働者の安全と健康を確保するために、事業場に一定の者を選任するよう義務付けています。それが安全衛生管理体制です。安全衛生管理体制は、労働安全衛生法の中で出題頻度の高い分野です。まずは、法律で定められているところからおさえ、余裕があれば規則で定められているところもおさえるようにしましょう。

総括安全衛生管理者

・事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者衛生管理者又は労働者の救護に関し技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、安全衛生の業務を統括管理させなければならない(10条1項)。

→安全衛生管理体制のトップが、この総括安全衛生管理者です。事業者は、一定の規模以上の場合、安全や衛生を総括して管理する必要があります。政令で定める規模の事業場は、以下のとおりです(政令2条)。

業種 労働者数
林業鉱業建設業運送業及び清掃業 100人以上
製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 300人以上
その他の業種 1,000人以上

政令なので少し細かい部分ですが、本試験で頻出の部分です。まずは、数が少ない「林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業」について、常時100人以上であることをおさえましょう。そして、製造業が300人であること、その他は1000人であることをおさえます。

・総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない(10条2項)。

都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる(10条3項)。

安全管理者

・事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、安全管理者を選任し、その者に安全に係る技術的事項を管理させなければならない(11条1項)。

→総括安全衛生管理者の次、ナンバー2にあたるのが安全管理者と後述する衛生管理者です。安全管理者は安全に係る部分を管理します。事業者は、政令で定める業種及び規模以上の場合、安全管理者を選任する必要があります。政令で定める規模の事業場は、以下のとおりです(政令3条)。

業種 労働者数
林業鉱業建設業運送業及び清掃業 100人以上
製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 300人以上

総括安全衛生管理者を選任する事業場のうち、「その他」の部分がなくなったものです。条文を見るとわかりますが、総括安全衛生管理者は「政令で定める規模の事業場」となっているのに対して、安全管理者は「政令で定める業種及び規模の事業場」となっています。つまり、総括安全衛生管理者は業種に関係なく規模が大きくなったら選任する必要があるのに対して、安全管理者は一定の業種に絞っていることがわかります。一定の業種とは安全リスクが高い業種です。

労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる(11条2項)。

→総括安全衛生管理者は、都道府県労働局長が勧告できるのに対して、安全管理者は、その下の労働基準監督署長が解任を命ずることができます。ナンバー2に対応していることがわかります。なお、勧告に対して解任になっている点も注意しましょう。

なお、組織についてかんたんに触れると、厚生労働省(国)があって、その下に都道府県労働局があり、その下に労働基準監督署(一定の管轄)があります。

衛生管理者

・事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に衛生に係る技術的事項を管理させなければならない(12条1項)。

→衛生管理者は衛生に係る部分を管理します。事業者は、政令で定める規模以上の場合、衛生管理者を選任する必要があります。政令で定める規模の事業場は、以下のとおりです(政令4条、規則7条1項4号)。

事業場の規模 衛生管理者数
50人以上200人以下 1人
200人を超え500人以下 2人
500人を超え1,000人以下 3人
1,000人を超え2,000人以下 4人
2,000人を超え3,000人以下 5人
3,000人を超える場合 6人

※事業場の規模は、常時使用する労働者数です。

衛生管理者は、「政令で定める規模の事業場」ということで、業種は関係ありません。安全管理者が安全リスクが高い業種に限定されていたのと比較しておきましょう。衛生管理は、どのような業種でも必要であると考えると腑に落ちやすいと思います。

・衛生管理者の資格を有する者は、次のとおりとする(12条1項、規則10条)。

  • 都道府県労働局長の免許を受けた者
  • 医師
  • 歯科医師
  • 労働衛生コンサルタント
  • その他厚生労働大臣の定める者

労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、衛生管理者の増員又は解任を命ずることができる(12条2項、11条2項)。

→ナンバー2のため、安全管理者と同じです。条文も安全管理者のものを準用する形になっています。

安全衛生推進者等

・事業者は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場ごとに、安全衛生推進者(安全衛生管理者を選任する事業以外の業種の事業場にあっては、衛生推進者)を選任し、その者に安全衛生の業務(安全衛生管理者を選任する事業以外の業種の事業場にあっては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない(12条の2、規則12条の2)。

→安全衛生推進者「等」となっているのは、安全衛生推進者と衛生推進者がいるからです。安全衛生推進者と衛生推進者は、安全管理者や衛生管理者を選任する規模まではいかない10人以上50人未満の事業場ごとに選任し、安全管理者や衛生管理者と同じ業務を担当します。

少しややこしくなってきたので、整理しましょう。

まず、50人以上で一定の業種の事業場は安全管理者衛生管理者を選任する必要があります。10人以上50人未満の場合は、安全衛生推進者を選任します。次に、50人以上の事業場は衛生管理者を選任する必要があります。10人以上50人未満の場合は、衛生推進者を選任します。

一定の業種 左以外
1人以上10人未満
10人以上50人未満 安全衛生推進者 衛生推進者
50人以上 総括安全衛生管理者
安全管理者・衛生管理者
総括安全衛生管理者
衛生管理者

各管理者を選任するほどではないという10人以上50人未満の規模のときに推進者を選任するイメージを持つと理解しやすいと思います。なお、50人以上の場合、安全管理者や衛生管理者だけでなく、総括安全衛生管理者も選任する必要がある点も忘れないようにしましょう。

産業医等

・事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理等を行わせなければならない(13条1項)。

・産業医を選任した事業者は、産業医に対し、労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報を提供しなければならない(13条4項)。

・産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない(13条5項)。

・事業者は、産業医を選任しなければならない事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない(13条の2第1項)。

→先ほどの推進者のように少し規模が小さくなったものを想像しましょう。産業医は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任する必要があります。これ以外の事業場については、医師等に労働者の健康管理等を行わせるように努めなければならないと努力規定がおかれています。

作業主任者

・事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない(14条)。

→高圧室内作業や金属の溶接など、労働災害を防止するための管理を必要とする作業については、以下の者から作業主任者を選任し、労働者の指揮などを行わせる必要があります。

  • 都道府県労働局長の免許を受けた者
  • 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者

かんたんにいうと、上記のような作業は危ないので、主任の者を選びましょうということです。

参考: 「総括安全衛生管理者」 「安全管理者」 「衛生管理者」 「産業医」のあらまし | 東京労働局

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。社会保険労務士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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