労働安全衛生法の機械等並びに危険物及び有害物に関する規制から「機械等に関する規制」について学習します。第5章「機械等並びに危険物及び有害物に関する規制」は全2節で構成されています。
- 第1節:機械等に関する規制
- 第2節:危険物及び有害物に関する規制
今回は、第1節「機械等に関する規制」を見ていきましょう。
製造の許可
①ボイラー
②第一種圧力容器
③つり上げ荷重が3トン以上のクレーン
④つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン
⑤つり上げ荷重が2トン以上のデリツク
⑥積載荷重が1トン以上のエレベーター
⑦ガイドレールの高さが18メートル以上の建設用リフト
⑧ゴンドラ
これらが細かく問われることは少ないと思いますが、ボイラーやクレーンなど危なそうなものが特定機械等に指定されている点はおさえておきましょう。これらの特定機械等を製造するときは許可が必要になります。
製造時等検査等
先ほどは製造しようとするときの事前の許可でした。次は、製造したときの事後の検査です。特定機械等を製造等したときは、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない点をおさえておきましょう。
次は、移動式のものを除く、つまり、固定式に限った話です。固定式の特定機械等を設置等した者は、労働基準監督署長の検査を受けなければなりません。
検査証の交付等
登録製造時等検査機関は、製造時等検査に合格した移動式の特定機械等について、検査証を交付する(39条1項)。
労働基準監督署長は、特定機械等の設置に係るものに合格した特定機械等について、検査証を交付する(39条2項)。
上記の検査に合格すると検査証が交付されます。
譲渡等の制限等
これまでは、ボイラーやクレーンなど特定機械等の話でした。今回は、特定機械等以外の機械です。具体的にひとつひとつ覚える必要はありませんが、たとえば、アセチレン溶接装置のアセチレン発生器、研削盤などが政令で指定されています。これらは、特定機械ほどではありませんが、危険であるため、厚生労働大臣が定める規格または安全装置を具備しなければ、譲渡、貸与、設置できないとされています。
個別検定
先ほどの42条の機械等のうち、小型ボイラーや小型圧力容器などは、個別検定を受ける必要があります。
型式検定
先ほどの42条の機械等のうち、防じんマスクや防毒マスクなど政令で定めるものは、型式検定を受ける必要があります。ひとつひとつが大きいものは、個別検定を受ける必要があり、ある程度大量に作られるものは型式検定を受けるイメージです。個別検定の条文も、「第42条の機械等(型式検定対象の機械等を除く。)のうち」として、個別検定を受けるものと型式検定を受けるものを振り分けているのがわかります。
定期自主検査
政令で定めるものは、特定機械等などです。これらは危険なので、定期に自主検査を行わなければなりません。特定機械等は、事前に許可を受けて製造し、製造したあとは検査を受け、かつ定期に検査が必要であることがわかります。
特定自主検査とは、動力プレス等について、1年以内ごとに1回、定期に行う自主検査のことをいいます。なお、特定機械等は定期自主検査が必要ですが、特定自主検査は必要ではありません。「特定」という言葉に引っ張られないようにしましょう。
