【会社法】株式の分割について、決議要件や発行可能株式総数の変更などのまとめ

会社法

会社法の株式会社の株式の株式の併合等から株式の分割について学習します。

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株式の分割

株式会社は、株式の分割をすることができる(183条1項)。

株式会社は、株式の分割をしようとするときは、その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議[普通決議]によって、次に掲げる事項を定めなければならない(183条2項、309条1項)。
① 株式の分割により増加する株式の総数の株式の分割前の発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第3号の種類の発行済株式)の総数に対する割合及び当該株式の分割に係る基準日
② 株式の分割がその効力を生ずる日
③ 株式会社が種類株式発行会社である場合には、分割する株式の種類

株式会社は、株式の分割をすることができます。株式の分割は、1株が2株に分割されるイメージです。ちょうど、細胞分裂のように考えるとわかりやすいと思います。株式の分割は、株主の株式が同じ比率で分割されるため、株主に不利益はありません。そのため、株主総会の普通決議で定めることができます。また、取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議によって定めることができます。株式の併合が特別決議が必要であったことと比較しましょう。

効力の発生等

基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主は、同項第2号[株式の分割がその効力を生ずる日]の日に、基準日に有する株式の数に同条第2項第1号の割合を乗じて得た数の株式を取得する(184条1項)。

株式会社(現に2以上の種類の株式を発行しているものを除く。)は、第466条[定款の変更]の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、前条第2項第2号の日[株式の分割がその効力を生ずる日]における発行可能株式総数をその日の前日の発行可能株式総数に同項第1号の割合を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができる(184条2項)。

株主は、株式の分割が効力を生ずる日に、分割された数の株式を取得します。1株が5株になる場合は、10株保有している株主は50株保有することになるので、40株を取得するということです。

2項について、株式会社は、定款を変更するときは、原則として株主総会の特別決議が必要になります。株式の分割をする場合、発行可能株式総数に株式の分割の割合を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができます。たとえば、1株を5株に株式の分割をする場合、発行可能株式総数1000株を5000株の範囲内で増加することができるということです。もっとも、現に2以上の種類の株式を発行している場合は、それぞれの比率を考慮する必要があるため、現に2以上の種類の株式を発行していないことが条件になります。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。司法書士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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