【会社法】株主との合意による取得について、特定の株主からの取得などのまとめ

会社法

会社法の株式会社の株式の株式会社による自己の株式の取得から株主との合意による取得について学習します。

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第2款「株主との合意による取得」は、全3目で構成されています。

  • 第1目 総則
  • 第2目 特定の株主からの取得
  • 第3目 市場取引等による株式の取得

ひとつずつ見ていきましょう。

第1目 総則

株式の取得に関する事項の決定

株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議[普通決議]によって、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、第3号の期間は、1年を超えることができない(156条1項)。
① 取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
② 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等(当該株式会社の株式等を除く。以下この款において同じ。)の内容及びその総額
③ 株式を取得することができる期間

まず、すべての株主から株式を有償で取得するのが原則です。いわゆる「ミニ公開買付け」と呼ばれるものです。この場合、あらかじめ、取得する株式の数や株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額などの取得枠を株主総会の普通決議によって定める必要があります。

取得価格等の決定

株式会社は、前条第1項の規定による決定に従い株式を取得しようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない(157条1項)。
① 取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)
② 株式1株を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
③ 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額
④ 株式の譲渡しの申込みの期日取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない(157条2項)。第1項の株式の取得の条件は、同項の規定による決定ごとに、均等に定めなければならない(157条3項)。

取得枠の範囲で取得株式の数などを決定します。これは会社の業務の執行にあたるので、取締役の過半数により決定しますが、取締役会では取締役会の決議によって決定します。

株主に対する通知等

株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、前条第1項各号に掲げる事項を通知しなければならない(158条1項)。

ここまでが、原則となるミニ公開買付けの流れです。

第2目 特定の株主からの取得

特定の株主からの取得

株式会社は、第156条第1項各号[株式の取得に関する事項の決定]に掲げる事項の決定に併せて、同項の株主総会の決議[特別決議]によって、通知を特定の株主に対して行う旨を定めることができる(160条1項、309条2項2号)。

株式会社は、前項の規定による決定をしようとするときは、法務省令で定める時[株主総会の日の2週間前]までに、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、次項の規定による請求をすることができる旨を通知しなければならない(160条2項、規則28条)。

前項の株主は、第1項の特定の株主に自己をも加えたものを株主総会の議案とすることを、法務省令で定める時[株主総会の日の5日(定款でこれを下回る期間を定めた場合にあっては、その期間)前]までに、請求することができる(160条3項、規則29条)。

株式会社は、特別決議によって、特定の株主から自己株式を取得することができます。すべての株主から自己株式を取得するときは普通決議であったのに対して、特定の株主から自己株式を取得するときは、特別決議に決議要件が加重されている点に注意しましょう。

株主は、特定の株主から自己株式を取得する決定に対して、「自己をも加えたものを株主総会の議案とすること」を請求することができます。かんたんにいうと「自分も特定の株主のひとりに入れてくれ」と請求できるということです。

市場価格のある株式の取得の特則

前条第2項及び第3項の規定は、取得する株式が市場価格のある株式である場合において、当該株式1株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額が当該株式1株の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えないときは、適用しない(161条)。

株式1株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額が、市場価格を超えないときは、「自分も入れてくれ」とは言えないということです。条文の表現だと不利益に感じますが、市場価格のある株式である場合において、市場価格を超えないのなら、株主は、市場で株式を売ればよいということです。

相続人等からの取得の特則

第160条第2項及び第3項の規定は、株式会社が株主の相続人その他の一般承継人からその相続その他の一般承継により取得した当該株式会社の株式を取得する場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない(162条)。
① 株式会社が公開会社である場合
② 当該相続人その他の一般承継人が株主総会又は種類株主総会において当該株式について議決権を行使した場合

株式会社が、株主の相続人等から自己株式を取得する場合も、「自分も入れてくれ」とは言えません。非公開会社の場合、株主が誰であるかが重要になります。たとえば、仲間内で会社を経営しているのを想像してみましょう。その一人が死亡し、息子が株式を相続したとしても、世代も違う人たちの仲間に入るのは難しいのが想像できます。そのような場合、特定の株主である相続人から会社が自己株式を買い取るときに、他の株主が「自分も入れてくれ」というのは、場面が違うのがわかります。

ただし、公開会社の場合は、この限りでない、つまり、適用しないことがないので、原則通り適用されます。また、相続人等が株式について議決権を行使した場合は、会社になじんでいるので、この場合もこの限りでない、とされています。

子会社からの株式の取得

株式会社がその子会社の有する当該株式会社の株式を取得する場合における第156条第1項[株式の取得に関する事項の決定]の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とする。この場合においては、第157条から第160条までの規定は、適用しない(163条)。

子会社は、原則として親会社株式の取得が禁止されています。そこで、子会社が例外的に親会社の株式を取得した場合には、相当の時期に親会社の株式を処分をする必要があり(135条3項)、その場合に、速やかに子会社から自己株式を取得できるようにしています。この場合も、「自分は入れてくれ」とは言えないようになっています。

第3目 市場取引等による株式の取得

第157条から第160条までの規定は、株式会社が市場取引等により当該株式会社の株式を取得する場合には、適用しない(165条1項)。

株式会社が市場取引等により自己株式を取得する場合は、株主への情報開示や株主の平等取扱いが保障され、他の株主に不利益を与えるおそれが小さいと考えることができます。

まとめ

株主との合意による取得についてみてきました。

まず、すべての株主から株式を有償で取得するのが原則です。その上で、特定の株主からの取得についておさえましょう。この場合、市場価格のある株式の取得の特則相続人等からの取得の特則子会社からの株式の取得では、「自分も入れてくれ」が言えない点に注意しましょう。また、市場取引等による株式の取得の場合も同様の規定がされています。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。司法書士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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